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更新日:2020年7月2日
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主が死亡した場合や、世帯主の収入が一定程度減少し、次の要件を満たす場合は、申請により後期高齢者医療保険料の全額を免除、または一部を減額することができます.
【減免の対象となる人】
(1)世帯主の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和元年度に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
(2)世帯主の令和元年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
(3)世帯主の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下である人は、保険料一部を減額。
【減免対象の保険料】
令和元年度分と令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支給日)が設定されているもの。
【減免の割合】
(A)減免対象の保険料額
(B)世帯主の減少する見込みの事業収入などの前年所得額(減少見込みの事業収入などが2つ以上ある場合はその合計額)
(C)世帯主と当該世帯に属する全ての被保険者の前年の合計所得金額
(D)所得に応じた減免割合
令和元年の主たる生計維持者の所得の合計額(D) |
|
300万円以下 |
全部(100%) |
300万円を超え400万円以下 |
8割(80%) |
400万円を超え550万円以下 |
6割(60%) |
550万円を超え750万円以下 |
4割(40%) |
750万円を超え1,000万円以下 |
2割(20%) |
【減免額の計算例】
(例)75歳以上の夫婦世帯、夫(世帯主)の給与収入が10分の3以上減少見込みの場合。
(夫の給与収入が令和元年度において170万円であり、51万円以上給与収入が減少する場合)
令和元年の所得
夫給与所得100万円(給与収入170万円)…(B)
年金所得70万円(年金収入190万円)
→令和2年度保険料額17万円…(A)
妻給与所得なし
年金所得10万円(年金収入130万円)
→令和2年度保険料額5万円…(A)
夫婦所得の合計額180万円…(C)
世帯主の令和元年の所得合計額が170万円で、300万円以下なので、減免割合は全部…(D)
減免申請を希望される場合は、申請が必要です。保険年金課または各市民センター総務・福祉課までお越しください。また、電話での問い合わせなどにより申請書などを郵送することもできますので、相談してください。
令和3年3月31日(水曜日)まで
問い合わせ
佐賀県後期高齢者医療後期連合
〒840-0201
佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地
電話番号:0952-64-8476