更新日:2019年4月1日
出産育児一時金について
出産育児一時金とは
- 国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主に一時金を支給する制度です。
- 社会保険の加入者は各事業所に問い合わせてください。
支給額
- 産科医療補償制度加入の医療機関で出産した場合42万円
- 産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合40万4千円
直接支払制度
出産のときに、医療機関などで保険証を提示し直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面で承諾してください。詳しい内容は直接支払制度の流れをご覧ください。
出産育児一時金直接支払制度の流れ
- 出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った金額を退院時に支払ってください。
- 出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、申請により差額を支給します。
差額の申請に必要なもの
次の1から6までを準備して、保険年金課か各市民センター総務・福祉課で申請してください。
- 保険証
- 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
- 母子健康手帳または出生証明書
- 領収書・領収明細書(産科医療保障制度加入スタンプ印のあるもの、もしくは産科医療保障制度登録証)
- 医療機関などとの直接支払制度を利用する旨の合意文書
- 世帯主名義の通帳(世帯主名義以外の通帳に振り込みを希望する場合は委任状(ワード:33KB)が必要です。
- マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
現金支給
いったん出産費用を全額支払い、退院後に申請をしてください。
申請に必要なもの
次の1から6までを準備して、保険年金課か各市民センター総務・福祉課で申請してください。
- 保険証
- 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
- 母子健康手帳または出生証明書
- 領収書(産科医療保障制度加入スタンプ印のあるもの、もしくは産科医療保障制度登録証)
- 医療機関などの直接支払制度を利用しない旨の合意文書
- 世帯主名義の通帳(世帯主名義以外の通帳に振り込みを希望する場合は委任状(ワード:33KB)が必要です。
- マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 直接支払制度の対応困難な一部の小規模施設については受取代理制度を利用できるようになりました。
- 海外で出産したときは、帰国してから出産した人が窓口で申請してください。その際、申請書類以外に出産した人のパスポート、出生証明書(日本語訳を添付)が必要です。
注意点
- 会社を退職後6か月以内に出産した人で、その会社に1年以上継続して勤務していた場合は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。その場合、国民健康保険から出産育児一時金は支給されません。ただし、以前ご加入の社会保険によっては、出産育児一時金とは別に出産手当が支給される場合もありますので、以前お勤めされていた事業所に問い合わせてください。
- 出産した日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。