更新日:2022年1月1日
特定疾病療養受療証について
特定疾病療養受療証とは
- 高額な治療を長期間継続して行う必要がある病気で、厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、特定疾病療養受療証を病院や薬局などの窓口で提示すると、毎月の自己負担の限度額が1万円になります。
- 人工透析を要する70歳未満の上位所得者(基礎控除後の所得[注]が600万円を超える世帯の人)、または未申告者(住民税の申告がない人)は毎月の自己負担の限度額が2万円になります。
- 特定疾病療養受療証の交付を受けるには、申請が必要です。
[注]基礎控除後の所得とは:給与、年金、事業、土地・建物の譲渡などの各所得から各種損失分の額を控除した後の所得(総所得金額等)-430,000円(基礎控除額)
特定疾病とは
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿(しょう)分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障がいまたは先天性血液凝固第9因子障がい(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
申請方法
保険年金課または各市民センター総務・福祉課で申請してください。
申請に必要なもの