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更新日:2022年1月1日

特定疾病療養受療証について

特定疾病療養受療証とは

  • 高額な治療を長期間継続して行う必要がある病気で、厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、特定疾病療養受療証を病院や薬局などの窓口で提示すると、毎月の自己負担の限度額が1万円になります。
  • 人工透析を要する70歳未満の上位所得者(基礎控除後の所得[注]が600万円を超える世帯の人)、または未申告者(住民税の申告がない人)は毎月の自己負担の限度額が2万円になります。
  • 特定疾病療養受療証の交付を受けるには、申請が必要です。

[注]基礎控除後の所得とは:給与、年金、事業、土地・建物の譲渡などの各所得から各種損失分の額を控除した後の所得(総所得金額等)-430,000円(基礎控除額)

特定疾病とは

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿(しょう)分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障がいまたは先天性血液凝固第9因子障がい(いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

申請方法

保険年金課または各市民センター総務・福祉課で申請してください。

申請に必要なもの

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問い合わせ

保険年金課国民健康保険係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9123