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更新日:2022年10月20日
病院などに入院したり、長い間介護サービスを受けたりして、医療費と介護サービス費が高額になったときは、医療保険(健康保険)と介護保険のどちらとも月単位の限度額を超えた分の本人負担が軽くなる制度があります(高額療養費制度)。
この制度に加えて、さらに本人負担が軽くなる制度が高額医療・高額介護合算療養費制度です。医療費と介護サービス費の両方を支払った世帯では、年単位で本人負担が軽くなります。ただし、医療費は同じ医療保険に加入している人だけを合計します。
世帯内で後期高齢者医療に加入している人の医療費と介護サービス費の本人負担額の合計が、次の表の限度額を超えている場合が対象になります。
所得区分 | 後期高齢者医療+介護保険 |
---|---|
現役並み所得者3 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 67万円 |
一般2、1 | 56万円 |
低所得2 | 31万円 |
低所得1 |
19万円(31万円) |
8月から翌年7月までの1年間
要件に当てはまる人には、毎年2月中に申請書を郵送します。保険年金課または各市民センター総務・福祉課で申請してください。
高額医療・高額介護合算療養費の申請には、介護保険の自己負担額証明書が必要です。自己負担額証明は、高齢者支援課で発行しています。事前に高齢者支援課に申請してください。
なお、高額医療・高額介護合算療養費の申請方法など、詳しくは勤務先に問い合わせてください。
問い合わせ
佐賀県後期高齢者医療広域連合
佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地
佐賀市大和支所3階
電話:0952-64-8476