ここから本文です。
更新日:2023年1月1日
急病などやむを得ない事情で保険証を提示せずに医療機関にかかったときや、医師の指示で治療用の装具を購入したときなどは、医療費の全額をいったん自己負担することになりますが、窓口で申請をして審査で認められれば、自己負担額を超えた額の一部または全部が療養費として払い戻される場合があります。
保険年金課または各市民センター総務・福祉課の窓口で手続きしてください。
申請時に国民健康保険税に納め忘れなどがある場合は、国保税への充当承諾書をいただくことがあります。
補装具を購入した場合は、そのほかに、
が必要となります。
申請のときに公金受取口座を希望することをお伝えください。詳しくは、【国民健康保険】給付に関する公金受取口座の利用(別ウィンドウで開きます)のページを確認してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問い合わせ