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更新日:2023年6月5日
国民健康保険の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染疑いのため会社などを休み、事業主から給与などの全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に、申請により傷病手当金を支給します。
就労できなくなった日から起算して4日目以降就労ができない日数
次の計算式で支給額を算出します。ただし、給与などの一部を受けることができる場合は、支給額を調整する場合があります。
傷病手当金の支給総額=1日当たりの支給額×支給対象となる日数
[注1]1日当たりの支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月の就労日数×2/3
令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため就労できない期間(ただし、入院が継続する場合などは最長1年6か月まで)
以下の1から4の申請書(関連ファイル参照)に必要事項を記入し、5の添付書類とあわせて、保険年金課に郵送してください。また、希望者には申請書の様式を郵送することもできます。
[注2]3の申請書は、お勤め先に作成を依頼してください。
[注3]4の申請書は、受診した医療機関に作成を依頼してください。医療機関を受診しなかった場合は提出不要ですが、その場合は2の事業主記入欄に事業主の証明が必要です。
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