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更新日:2023年1月20日

労働者協同組合

労働者協同組合とは

多様な働き方を実現しながら、地域の課題に取り組むため次の3つの項目を基本原理とする組織のことです。

  • 組合員が資金を出し合うこと
  • 組合員たちが話し合って事業を営むこと
  • 組合員が組合の行う事業に取り組むこと

労働者協同組合の特色

  1. 労働者派遣事業を除くあらゆる事業(介護・福祉関連、子育て関連、地域づくり関連など)を行うことができます。ただし、許認可などが必要な事業についてはその規制を受けます。
  2. 設立には3人以上の発起人が必要です。NPO法人や企業組合とは異なり、行政による許認可などは不要です。法律で決められた要件を満たし、登記をすれば設立することができます。
  3. 組合は組合員との間で労働契約を締結します。
  4. 剰余金の配当は、組合員が組合の事業に取り組んだ割合に応じて行います。
  5. (佐賀県内で組合を設立した場合)佐賀県知事による監督を受けます。

関連資料

関連リンク

問い合わせ

  • 厚生労働省相談窓口:電話番号0120-237-297(平日9時~17時)
  • 佐賀県労働者協同組合担当部局(佐賀県産業人材課):電話番号0952-25-7100

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問い合わせ

地域づくり課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9220