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更新日:2021年7月21日

【令和3年】特定非営利活動促進法(NPO法)の一部が改正されました

改正概要

令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(令和二年法律第七十二号)が成立し、同年12月9日に公布されました。
本改正法は令和3年6月9日から施行されました。

詳細は、内閣府NPOホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を確認してください。

改正内容

(1)縦覧期間の短縮⇒設立・定款変更・合併手続きの迅速化

  • 設立認証の申請の縦覧期間が、「1か月」から「2週間」に短縮され、認証手続に係る全体的な期間が短縮されます。
  • 所轄庁は、縦覧事項をインターネットの利用などにより公表します。
  • 申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間が、「2週間」から「1週間」に短縮されます。

(2)個人の住所・居所についての記載部分を公表・縦覧から除く⇒個人情報の強化

  • 所轄庁が行う設立・合併時の公表・縦覧の個人の住所や居所の記載部分は公開の対象から除外されます。
  • 所轄庁へ、閲覧・謄写の請求があった場合、個人の住所や居所の記載部分は除外されます。
  • NPO法第52条第4項の規定(認定・特例認定NPO法人)により事務所にて役員名簿や社員名簿の閲覧の請求があった場合、個人の住所や居所の記載部分は公開の対象から除外されます。

その他

令和3年6月9日付で、唐津市では、申請・届出などの押印を一部廃止しています。

改正した各種様式と記載例は「特定非営利活動法人(NPO法人)設立までの手続き(別ウィンドウで開きます)」からダウンロードできます。

問い合わせ

地域づくり課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9220