ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 保育所・認定こども園 > 教育・保育施設の新型コロナウイルス感染症の対応について
ここから本文です。
更新日:2021年11月29日
唐津市内の新型コロナウイルス感染症に係る対応として、教育・保育施設の利用についてお知らせ(PDF:379KB)に該当する場合、登園の自粛をお願いします。その際は入所している施設への連絡をお願いします。
(1)子どもが新型コロナウイルス感染症に感染した場合
利用自粛期間:診断を受けてから治癒し保健所(唐津保健福祉事務所)の判断により定める
施設の消毒:必要に応じ保健所の指導を受け子育て支援課が判断し、消毒終了後施設を再開する。
(2)子どもが保健所や医療機関の医師が実施するPCR検査を受ける場合
利用自粛期間:検査対象に特定されてから、PCR検査の結果が出るまで
陰性の場合
→子どもが濃厚接触者に特定された場合は、保健所の指示により判断を行う
→子どもが濃厚接触者に特定されなかった場合、登園できます
陽性の場合:「(1)子どもが新型コロナウイルス感染症に感染した場合」に従う
(3)同居家族が保健所や医療機関の医師が実施するPCR検査を受ける場合
利用自粛期間:検査対象に特定されてから、PCR検査の結果が出るまで
陰性の場合:登園できます
陽性の場合:「(2)子どもが保健所や医療機関の医師が実施するPCR検査を受ける場合」に従う
(4)子どもが念のためのPCR検査を受ける場合
対象者:保健所や医療機関の医師が実施する検査ではなく、会社の判断や自己判断などでPCR検査を受ける人
利用自粛期間:検査対象に特定されてから、PCR検査の結果が出るまで
陰性の場合:登園できます
陽性の場合:「(1)子どもが新型コロナウイルス感染症に感染した場合」に従う
なお、就労などの理由により保育が必要な人は引き続き預けることができます。
(5)同居家族が念のためのPCR検査を受ける場合
対象者:保健所や医療機関の医師が実施する検査ではなく、会社の判断や自己判断などでPCR検査を受ける人
利用自粛期間:検査対象に特定されてから、PCR検査の結果が出るまで
陰性の場合:登園できます
陽性の場合:「(2)子どもが保健所や医療機関の医師が実施するPCR検査を受ける場合」に従う
なお、就労などの理由により保育が必要な人は引き続き預けることができます。
(6)教育・保育施設が臨時休園となった場合
利用自粛期間:施設再開となるまで
上記理由により登園を自粛された場合、保育料の日割りの対応を行います。この場合、保護者から申請書を提出していただき、内容確認後に日割り対応を行います。申請書様式をダウンロード(PDF:125KB)、印刷・記入後、利用施設の施設確認印を受けたうえで、子育て支援課または各市民センター総務・福祉課へご提出ください。郵送によるご提出も可能です。ダウンロードができない場合は、施設や子育て支援課、各市民センター総務・福祉課でも受け取ることが可能です。
なお、令和3年度分の申請は令和4年3月31日までに必ず提出してください。郵送の場合、締切日必着となります。期日を過ぎた場合、日割り計算をすることができません。
1:唐津市が保育料を徴収している場合
翌月以降の保育料に振り替え・返金の方法で対応いたしますので、申請書に「翌月以降の保育料に振替(充当)」にチェックをお願いします。
2:施設が保育料を徴収している場合
各施設により対応が異なりますので、各施設へお尋ねください。
登園自粛に該当する場合、保育の必要性について特例的な取り扱いを行います。対象となる場合、子育て支援課までご連絡ください。
<具体例>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問い合わせ