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更新日:2022年11月25日
唐津市内の新型コロナウイルス感染症に係る対応として、教育・保育施設の利用についてお知らせ(PDF:408KB)に該当する場合、登園の自粛をお願いします。その際は入所している施設への連絡をお願いします。
(1)子どもや同居家族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合
利用自粛期間:国の定めた基準による療養期間または自宅待機期間
(2)子どもや同居家族が医療機関のPCR検査を受ける場合(抗原検査を除く)
利用自粛期間:検査することが決定してから、PCR検査の結果が出るまで
陰性の場合:登園できます(ただし医師の診断に基づいて行動してください)
陽性の場合:「(1)子どもや同居家族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合」に従う
(3)子どもや同居家族が念のためのPCR検査を受ける場合(抗原検査を除く)
対象者:会社の判断や自己判断などで念のためPCR検査を受ける方
利用自粛期間:検査することが決定してから、PCR検査の結果が出るまで
陰性の場合:登園できます
陽性の場合:「(1)子どもや同居家族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合」に従う
なお、念のため検査は、就労などの理由により保育が必要な場合、施設を利用することができます。
(4)子どもが要待機者となった場合
要待機者:施設内で陽性者が発生し、濃厚接触の可能性があると施設が判断した方
利用自粛期間:佐賀県コロナチェックリストに基づき施設が指定する期間まで
(5)教育・保育施設が臨時休園となった場合
利用自粛期間:施設再開となるまで
上記理由により教育・保育施設を利用できなかった場合、保育料の日割り対応を行います(0~2歳児クラス)。この場合、保護者から申請書を提出していただき、内容確認後に日割り対応を行います。申請書様式をダウンロード(PDF:129KB)、印刷・記入後、利用施設の施設確認印を受けたうえで、子育て支援課または各市民センター総務・福祉課へご提出ください。郵送によるご提出も可能です。ダウンロードができない場合は、施設や子育て支援課、各市民センター総務・福祉課でも受け取ることが可能です。
なお、令和4年度分の申請は令和5年3月31日までに必ず提出してください。郵送の場合、締切日必着となります。期日を過ぎた場合、日割り計算をすることができません。
1:唐津市が保育料を徴収している場合
翌月以降の保育料もしくは未納保育料に振替えます。
振替えできる保育料がない場合は、登録口座へ返金します。
2:施設が保育料を徴収している場合
各施設により対応が異なりますので、施設へお尋ねください。
登園自粛に該当する場合、保育の必要性について特例的な取り扱いを行います。対象となる場合、子育て支援課までご連絡ください。
<具体例>
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