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更新日:2022年8月4日
児童扶養手当現況届は、年1回、生活状況や前年の所得額などを確認し、11月分以降の手当が支給対象になるかどうかの審査を受けるための手続きです。
現在受給中の人は、7月末に市から通知文を送付しています。届出期限までに現況届の提出がなく、更新手続きを行わなかった場合、11月分以降の手当を受けられません。
また、現在、所得制限で手当の支給が停止されている人も、現況届の提出が必要です。
午前8時30分から午後5時15分まで(毎週木曜日のみ午後8時まで開庁しています)
本庁のみ午前9時から正午まで開庁(平日に都合がつかない人は、この日を利用してください)
本庁こども家庭課または各市民センター総務・福祉課に本人が来庁のうえ、現況届に必要事項を記入し、必要な書類を添えて、提出してください。現況届の用紙は窓口に用意しています。
そのほかに必要に応じて書類の提出を求める場合があります。
手当受給後、5年以上経過している人で、一部支給停止適用除外事由届出書の提出期限が8月末となっている人は、現況届と一緒に提出してください。
制度の内容については、児童扶養手当についてをご覧ください。
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