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更新日:2019年12月13日
母子父子寡婦福祉資金貸付金は、母子・父子家庭と寡婦の人を対象にした、佐賀県の貸付制度です。
詳しくは、子育て支援課に問い合わせてください。
次のいずれかに該当する人です。
対象条件 |
所得制限など |
---|---|
母子家庭の母または父子家庭の父で20歳未満の児童を扶養している人 |
ありません。 |
寡婦(配偶者のいない女子で、かつて母子家庭の母であった人) |
現在、扶養している子どもがいない場合は、所得制限があります。 |
配偶者と死別または離別した40歳以上の配偶者のいない女子(母子家庭の母及び寡婦を除く。) |
事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、就職支度資金、住宅資金、転宅資金、医療介護資金、生活資金、結婚資金、修学資金、修業資金、就学支度資金
貸付資金の種類に応じて条件があります。詳しくは、母子父子寡婦福祉資金貸付金のご案内(佐賀県)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
資金貸付を受けるには、事前に相談が必要です。
事前相談から申請受付までの手続きには時間を要しますので、早めに子育て支援課相談室の母子・父子自立支援員に相談してください。
子育て支援課相談室
電話番号:0955-53-7180
問い合わせ