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更新日:2019年8月19日
高等職業訓練促進給付金と修了支援給付金の2種類があります。
唐津市内に住所を有し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母・父子家庭の父で、次のすべてに当てはまる人
看護師、准看護師、助産師、保健師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、精神保健福祉士、製菓衛生師、調理師など
市民税の課税状況 |
月額 |
---|---|
非課税世帯 |
100,000円(養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、140,000円) |
課税世帯 |
70,500円(養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、110,500円) |
申請する前に事前相談が必要ですので、子育て支援課の母子父子自立支援員に相談してください。
養成機関などでカリキュラムを修了した人に支給する一時金です。
ただし、修業を開始する前から引き続き母子家庭の母・父子家庭の父であった人に限ります。
なお、給付金を受給するには、養成機関での修業を修了した日以後30日以内に子育て支援課に申請が必要です。
市民税の課税状況 |
月額 |
---|---|
非課税世帯 |
50,000円 |
課税世帯 |
25,000円 |
唐津市内に住所を有し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母・父子家庭の父で、次のすべてに当てはまる人
雇用保険制度の教育訓練給付金[一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)、専門実践教育訓練給付金(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)]の対象として厚生労働大臣が指定する講座
対象講座は、インターネットでも検索ができます。
教育訓練給付制度厚生労働大臣指定教育訓練講座(外部サイトへリンク)
受講料(入学料および授業料)の6割相当額[上限20万円、専門実践教育訓練給付金の対象講座の受講者は、上限80万円(修学年数(上限4年)×20万円)]
アの額から雇用保険制度の教育訓練給付金の額を差し引いた額
雇用保険制度の教育訓練給付金の額が、アの額を上回る場合は支給されません。
支給は受講終了後の後払いになります。
受講の申し込みをする前に、必ず子育て支援課の母子父子自立支援員に相談してください。
相談をするときは、希望する講座のパンフレットなどがあれば持ってきてください。
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