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更新日:2021年5月1日

平成28年4月から多子世帯などへの保育料軽減範囲を拡充します

現在、保育料の算定において2人以上子どもがいる世帯に対して、兄弟姉妹が保育所などに通園している場合、兄弟姉妹の年齢に制限を設けて、2人目を半額、3人目を無料にする保育料軽減を行っています。

平成28年4月からは、兄弟姉妹の年齢制限の範囲をさらに拡大することで、2人以上子どもがいる世帯などの経済的負担の軽減を図ります。

保育料軽減策(国の軽減策)

  変更後 変更前
【教育認定】
幼稚園・認定こども園
(幼稚園部門)
4時間程度利用

年収おおよそ360万円未満の世帯

  • 兄または姉の年齢制限なしで判定
    第2子:半額
    第3子以降:0円
  • ひとり親世帯など
    第1子:半額
    第2子以降:0円
兄または姉が小学3年生までの範囲で判定
第2子:半額
第3子以降:0円
【保育認定】
保育所・認定こども園
(保育所部門)
8時間・11時間利用
幼稚園・保育所等の利用者の中で判定
第2子:半額
第3子以降:0円

 

保育料軽減策(唐津市独自軽減策)

  変更後 変更前
【教育認定】
幼稚園・認定こども園
(幼稚園部門)
4時間程度利用

世帯の年収制限なし、兄または姉が小学6年生までの範囲で判定
第2子:半額
第3子以降:0円

兄または姉が小学3年生までの範囲で判定
第2子:半額
第3子以降:0円
【保育認定】
保育所・認定こども園
(保育所部門)
8時間・11時間利用
幼稚園・保育所等の利用者の中で判定
第2子:半額
第3子以降:0円

 

料金表について

現在の料金表については次のとおりです。

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問い合わせ

こども家庭課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9151