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更新日:2023年1月4日
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長のために支給されます。
日本国内に住んでいる(または、海外に留学している)中学校卒業(15歳になって最初に迎える3月31日)までの児童
児童の父母で、主に生計を担っている人
年齢にかかわらず一律5,000円(特例給付)
支給されません。
扶養親族などの数 |
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
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所得額 |
収入額の目安 |
所得額 | 収入額の目安 | |
0人 |
622万円 |
833万3千円 |
858万円 | 1,071万円 |
1人 |
660万円 |
875万6千円 |
896万円 | 1,124万円 |
2人 |
698万円 |
917万8千円 |
934万円 | 1,162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 | 1,200万円 |
4人 |
774万円 |
1,002万円 |
1,010万円 | 1,238万円 |
5人 |
812万円 |
1,040万円 |
1,048万円 | 1,276万円 |
所得制限は受給者の所得で判定します。
6月、10月、2月の各月15日(土曜日・日曜日・祝日のときは、その前の平日)
児童の養育状況や受給者の所得などを確認するため、一部の人は毎年6月に現況届の提出が必要です。提出が必要な人には必要書類を送付しますので、6月中に提出をお願いします。提出がないと手当を受給できません。
次の1~7の異動があるときは、届出が必要です。
[注]必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
請求書に必要事項を記入し、郵送か直接、子育て支援課、各市民センター総務・福祉課に請求してください。
請求書の様式は、子育て支援課、各市民センター総務・福祉課に用意しています。また、このページ内でダウンロードもできます。
必要書類がすぐにそろわないときは、先に請求書を提出してください。不足書類は後日提出してください。
郵送の場合は、唐津市役所に請求書が到着した日が請求日になります。手続きが完了したときには、後日郵送でお知らせします。
連絡が届かない人は、子育て支援課か各市民センター総務・福祉課に問い合わせてください。
公務員の人は、勤務先に請求してください。
独立行政法人など勤務先から支給されない人は、子育て支援課に請求してください。
次の場合などは、事実が発生した日の翌日から15日以内に請求すると事実の発生日の翌月分から受給できます。
ただし15日を経過して請求すると、受給は通常どおり請求した月の翌月分からになり、請求日によっては、受給できない月が発生する場合があります。
届出の事実 |
事実の発生日 |
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お子さんが生まれたとき | 出生日 |
唐津市に転入したとき | 転出予定日 |
公務員でなくなったとき | 退職日 |
出生日などが5月15日の場合
請求日 | 経過する日 | 受給月 |
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5月21日に請求した場合 | 15日以内 | 6月分から受給できる |
6月2日に請求した場合 | 15日経過 | 7月分から受給できる(6月分が受給できません) |
お子さんが国外で生まれたとき、出生届の届出期間は3か月以内ですが、児童手当の請求は、出生日の翌日から15日以内に請求してください。
15日を経過して請求すると、受給できない月が発生する場合があります。
所得制限があるため、父母のうち所得が高い人が請求者になります。
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児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)窓口に問い合わせてください。 |
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児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)窓口に問い合わせてください。 |
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