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更新日:2021年6月1日
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長のために支給されます。
児童の年齢等 |
児童手当(月額) |
特例給付(月額)(所得制限額以上) |
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3歳未満 |
15,000円 |
年齢にかかわらず児童1人につき一律5,000円 |
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3歳から小学生 | 第1子、第2子 |
10,000円 |
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第3子以降 |
15,000円 |
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中学生 |
10,000円 |
扶養親族などの数 |
所得制限額 |
収入額の目安(給与収入のみの場合) |
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0人 |
622万円 |
833万3千円 |
1人 |
660万円 |
875万6千円 |
2人 |
698万円 |
917万8千円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
4人 |
774万円 |
1,002万1千円 |
5人 |
812万円 |
1,042万1千円 |
所得制限は受給者の所得で判定します。
6月、10月、2月の各月15日(土曜・日曜日のときは、その前の平日)
毎年6月に、児童の養育状況や受給者の所得などを確認するため、現況届を提出してください。現況届を提出しないと手当を受給できません。
請求書の様式は、子育て支援課、各市民センター総務・福祉課に用意しています。また、このページ内でダウンロードもできます。
必要書類がすぐにそろわないときは、先に請求書を提出してください。不足書類は後日提出してください。
郵送の場合は、唐津市役所に請求書が到着した日が請求日になります。手続きが完了したときには、後日郵送でお知らせします。
連絡が届かない人は、子育て支援課か各市民センター総務・福祉課に問い合わせてください。
公務員の人は、勤務先に請求してください。
独立行政法人など勤務先から支給されない人は子育て支援課に請求してください。
次の場合などは、事実が発生した日の翌日から15日以内に請求すると事実の発生日の翌月分から受給できます。
ただし15日を経過して請求すると、受給は通常どおり請求した月の翌月分からになり、請求日によっては、受給できない月が発生する場合があります。
届出の事実
事実の発生日
お子さんが生まれたとき 出生日 唐津市に転入したとき 転出予定日 公務員でなくなったとき 退職日
出生日などが5月15日の場合
例 | 請求日 | 経過する日 | 受給月 |
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例1 | 5月21日に請求した場合 | 15日以内なので | 6月分から受給できる |
例2 | 6月2日に請求した場合 | 15日経過しているので | 7月分から受給できる(6月分が受給できません) |
お子さんが国外で生まれたとき、出生届の届出期間は3か月以内ですが、児童手当の請求は、出生日の翌日から15日以内に請求してください。
15日を経過して請求すると、受給できない月が発生する場合があります。
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児童手当・特例給付認定請求書(エクセル:45KB) | |
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