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更新日:2015年3月1日
意見募集期間 | 平成25年9月2日(月曜日)から平成25年9月30日(月曜日)まで |
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意見提出者 | 4人 |
提出方法 | 窓口で提出2件、電子メールで提出2件 |
意見の趣旨 | 市の考え方 |
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お役所言葉が見受けられるので分かりやすい言葉に置き換えてはどうか。 | お役所言葉については、文書法制上の表現をしなければならない場合もありますが、分かりやすい表現になるようにできる限り改善します。 |
警察などの関係機関との連携を条例に入れてはどうか。
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ご意見のとおり警察などの関係機関との連携が必要な事案があります。 ご提案の意見については条例に盛り込むよう検討します。 |
警察などの関係機関との連携を条例に入れた場合、別図「空き家等対策の相談から問題解決までの流れ(案)」にも入ってくると思うので検討してほしい。
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この図は空き家の相談を受けてから解決までの流れを図にしたものです。 ご意見のとおり関係機関と連携しながら問題解決に取り組みますが、事案により連携の内容も異なります。 そのため図中に記載すると全体的な流れが非常に分かりにいので記載していません。 |
代執行による改善や所有者への費用請求を行うよりも危険な状態の空き家を市が買い取り、リフォームした後に賃貸してはどうか。 | 本来空き家等は個人の財産で所有者の適正な管理が基本となります。 本条例も所有者が適正な管理を行うことを目的としているため市で買い取ることは検討していません。 |
「空き家」と表現されている部分があるが、空き地にも条例が適用されるのであれば「空き家等」と表記すべきではないか。 | ご指摘のとおり表現を統一し,「空き家」を「空き家等」に修正します。 |
悪質な放棄は別として、経済的に厳しい人への救済措置として、空き家等の整理で発生する廃木材や瓦がら、剪定木などの処分費用の減免措置を検討してもらえないか。 | 廃棄物処分費用の減免措置はありませんが他市では危険空き家等の除却などの助成制度を設けているところもあります。 今後、他市の助成制度を参考に唐津市でも検討します。 |
今回の条例案は本年12月市議会に提案し平成26年4月1日から施行されると思われるが、国でも今秋の臨時国会で「空き家対策特別措置法案」を議員立法で提出する動きがある。 現在の条例案以上の対策が国会で議論されることを期待し、国会での審議を待って新たな法律ができてから今以上の対策を盛り込んだ市の条例を提案されてはどうか。 |
ご意見があったように国会でも空き家対策特別措置法案の審議が行われる動きがあるようです。 しかしながら、法案の成立が未確定で法案の制定を待つと条例制定の時期がはっきりとしなくなり速やかな対応ができないおそれがありますので、唐津市では、本年12月市議会に提案し、平成26年4月1日施行に向け取り組みます。 なお、国の法制定にあわせて市条例も法に沿った改正を行います。 |
条例案骨子13の「審議会」を「対策協議会」としてはどうか。 | 最終的な処分の「行政代執行」の決定は「裁判所命令」と同等の権限を持ち、より慎重な判断が必要となるため「審議会」としています。 |
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