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更新日:2015年3月1日
意見募集期間 | 平成26年12月24日(水曜日)から平成27年1月27日(火曜日)まで |
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意見提出者 | 1人 |
提出方法 | 窓口で提出 |
意見の趣旨 | 市の考え方 |
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お役所言葉の使用で堅苦しい表現となっており、もっとわかりやすい表現ができないものでしょうか。 ■及び⇒および ■透明性の向上を図り⇒透明性を向上するように ■資すること⇒役立てること ■踏まえ⇒参考にして ■又は⇒または ■思料⇒判断する |
お役所言葉については、法制上の表現とせざるを得ない場合もありますが、可能な限り理解しやすい表現に改善します。 |
意見の趣旨 | 市の考え方 |
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申請の手順問題をきちんと掘り下げてほしい。公益の内容、程度、緊急性の基準要素を考えてほしい。 |
申請手順等については、分かりやすく説明していきたいと考えております。緊急性などの基準につきましては、案件により異なりますので、一律に規定するのは難しいのですが、各担当課に相談すれば申請手順などを含め答えます。 |
市民が申し立てて、書類を申請しても受理され許可が下りるまで長時間かかる。 |
案件によりますが、受理後は、迅速な事務処理に努めていきたいと考えます。 |
申し出をした際、役所に申し立てをしたときから申し立て(申請)の効力が発生するということを考えてほしい。 | 申請書に不備がないなどを確認したうえで正式に申請書を受理した時点で審査を開始するよう条例でも規定されていますので、より丁寧な説明を心がけます。 |
案件によっては処理する期間、標準の処理期間を設定するべきである。 | 案件ごとに標準処理期間を設定するよう努めることを条例でも規定しています。 |
公平性・中立性はもちろんであるが、審査基準を具体的・明確的にしておくことも大切ではないのかと考える。 | 審査基準等は、条例で公表するよう定めています。 |
行政の仕事を民間に委託したとき、民間事業者の行政手続法や情報公開法などの位置づけをきちんとしないといけないと考える。これは、中立性、公平性の担保にもつながる。責任や守秘義務などの責任も業者に課せられる課題といえる。 | 業務委託等の際には、契約書、仕様書において、遵守する法律、条例や守秘義務等についても明記することで民間事業者の責任を明確化しています。 |
市の情報公開・開示、唐津市個人情報保護制度などとの兼ね合いを考えなければならない。 | 情報公開制度、個人情報保護制度はそれぞれ独立した制度でありますが、適正な行政運営を図るという目的において行政手続条例と共通するものと考えて います。これからも、これらの制度を活用することにより、より開かれた市政の運営に努めます。 |
条文中に否定文が使用してあるが、肯定文に修正することはできないのか。 ■「・・・しなければならない」⇒「・・・することができる」 |
ご意見の文章がある条文は、一定の行為を義務付けることを目的としているものです。修正しますとその義務づけがなくなり条例上の規制が弱くなりますので、改正案のとおりにしたいと考えて います。 |
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