ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
意見募集期間 | 平成26年9月1日(月曜日)から平成26年9月30日(火曜日)まで |
---|---|
意見提出者 | 3人 |
提出方法 |
窓口で提出2件、電子メールで提出1件 |
意見の趣旨 | 市の考え方 |
---|---|
趣旨について 例えば、過疎地やへき地、唐津市にある離島7島で、近くに教育・保育施設(幼稚園、保育所、認定こども園)がない場合、あるいは兄弟、姉妹が別々の施設に通園しなければならない場合などは、唐津市が必要と認めた場合、3歳以上児について、地域型保育事業での受け入れは可能か。地域性を考慮した3歳以上児の受け入れについて市の定める基準案に盛り込めないのか。 |
満3歳以上の子どもについては、子ども・子育て支援法(平成24年8月22日法律第65号)第30条第1項第3号に、教育・保育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認める場合は、給付の対象になると規定されていますので、受け入れは可能です。 |
保育所等との連携について |
ご意見のとおり、連携施設の設定は重要なことと認識しています。基本的には、地域型保育の事業者と教育・保育施設の設置者との間で調整して設定することになっていますが、その調整 が難航し、連携施設の設定が困難である場合は、地域型保育の事業者からの求めに応じて、市が調整を行いますので、地域性や地域における必要性を十分考慮した対応ができると考えています。 |
非常災害について 設備の基準について ・避難上有効な位置に非常口は設置されなければならない。非常口は、最低2向の避難経路を確保するべきではないのか。その点を案に盛り込んでほしい。 また、耐火基準を満たす条件を入れてはどうか。 ・保育室は、原則1階に設置するべきである。しかし、2階以上に設ける場合は、認可保育所と同様の避難階段や非常口を設置すべきであると考える。その点市どう考えているのか。 |
非常口設置場所、避難経路の確保、火基準については、建築基準法、消防法などの関係法令の基準を満たすことで基準は確保できると認識していますので、ご意見のような基準を条文に盛り込むことは考えていません。 2階以上に保育室を設ける場合は、現行の保育所と同様の基準(耐火基準)を条文に盛り込みます。 |
職員の一般的要件について 保育経験がある人、保育に専念できる人、児童福祉法などの規定により罰金以上の刑に処せられたことがない人など の条件を付け加えることはできないのか。 |
保育士については、児童福祉法において要件などが定められているので、ご意見のような条件を条文に付け加えることは考えていません。家庭的保育者については、いただいたご意見を踏まえた内容を条文の中に盛り込みます。 |
職員の知識及び技能の向上等について 唐津市の場合、家庭的保育事業の利用は少ないと思われるが、職員の技能修得、知識を高めるための家庭的保育の質の向上、連携保育所の存在は大きい。家庭的保育者は、連携保育所等の研修に参加の機会を増やし、交流機会を増やすことが必要。研修参加の義務を付け加えることはできないのか。 |
職員への研修の確保に関する内容を条文に盛り込むため、研修への参加については十分配慮されるものと考えておりますので、研修参加の義務を条文に付け加えることは考えていません。 |
食事の提供の特例について 家庭的保育事業でも自園調理が原則になっている。最近はアレルギーがある子どもの対応など問題点もある。その点は市として案に盛り込んでほしい。 |
食事の提供の特例の条件として、アレルギーがある子どもへの対応への配慮に関する内容を、条文に盛り込みます。 |
利用乳幼児及び職員の健康診断について 年2回の健康診断の他に年2回の歯科検診を加えてはどうか。歯科検診により、ネグレクトやこどもの貧困が早期発見につながる。歯科検診の追加の検討をお願いしたい。 |
ご意見のとおり、歯の状態を調べることは、ネグレクトや貧困の発見をする上で、とても重要なことであると認識しています。健康診断については、歯科検診の項目が含まれる学校保健安 全法に準じて行うことを条文に盛り込むので、あらためて条文に歯科検診を追加することは考えていません。 |
家庭的保育補助者について 家庭的保育補助者に関しては、「市町村が行う研修を修了した者」という国の基準があると考えられる。それに付随して次の条件をつけてはどうか。 保育経験がある人、保育に専念できる人、児童福祉法等の規定により罰金以上の刑に処せられたことのない人など。 |
家庭的保育補助者については、あくまでも家庭的保育者の補助をするものであり、また、職員の一般的要件に、「健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けたものでなければならない」と条文に盛り込みむので、ご意見のような条件を付け加えることは考えていません。 |
備える帳簿について 帳簿の整備は当然であるが、帳簿は何年保管し、何年で廃棄するのか?帳簿保管に関しての基準案を入れてはどうか。 |
1.特定教育・保育の提供に当たっての計画 3.不正受給等に係る市への通知の記録 |
小規模保育事業:型~C型の設備の基準について佐賀県や唐津市は、ユニバーサルデザインを推進しているので、唐津市が定める案にユニバーサルデザインを取り入れた施設などの文言を入れてはどうか。 | 現行の保育所の基準と同様に、「構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けなければならない。」、「最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。」という条文を盛り込むため、児童にとって配慮された設備の基準であると考えています。高齢者、障害者など全ての人に対応できるユニバーサルデザインについては、取り入れに要する経費の負担等も踏まえ、事業者の方針により判断されるものと考えていますので、条文に盛り込むことは考えていません。 |
災害対策について 災害対策(原発事故を含む)の避難などの内容を取り入れられないのか。 |
非常災害に対する具体的計画や訓練に関する内容を条文に盛り込みます。 |
居宅訪問型保育事業の保育内容の説明内容の表現について 「母子家庭」と表記されているが、「ひとり親」と表記されたほうが良いのではないかと思われる。 |
表記については、国の示す基準のとおり「母子家庭」にします。 |
その他の意見 ・物価変動や質の改善の要素は、今回国としてもあまり考慮していない。市としては、物価変動や質の改善要素についてどう考えるのか?質の改善のための財源の確保はどうか。保育料額、減免なども考慮してはどうか。 ・質の改善でいえば、「第3者評価」の推進があげられる。現在、第3者評価は、保育所、幼稚園、認定こども園では義務付けされていない。国は財源確保をしていないにしてもこの点は、優先的に確保されるべきではないのか。市独自での予算化はされないのか。そうでなければ、利用者側から見た保育の質は不透明である。「第3者評価」は、利用者側の視点に立った議論ができる場であってほ しいと考える。 ・民間の作成した活動計画などとの整合・連携が望ましい。それを考え、PDCAサイクルをもとに案を作成してもらいたい。特に、Cのチェック評価については、実施事業、活動の評価を第3者評価として推進してほしい。評価の分析・改善点の検討を行政に反映してもらえればと考える。そのために、第3者評価の受審支援や義務化、市行政の施策に反映する新協議会の設置支援を考慮すべきである。 ・福島原発事故後の関係者等の保育事業の在り方は大きな問題を抱えている。その点も考慮した保育事業の在り方を検討してほしい。 ・他の自治体によっては、「暴力団排除」 に関する項目を設置しているところもある。唐津市としては、子どもたちの健全育成に寄与することを目的とするのであれば、暴力団排除の項目を入れてはどうか。 ・女性(母親)の勤務体制ばかりがとりざたされますが、男性(父親)の勤務体制(退勤時間を遅くとも19時~20時にする)も考えていただきたい。 ・働きながらであっても育児、介護休暇をとりやすく、同時に介護と保育を行いやすい環境が唐津市内にできて、できれば、これからの子育てのできる世代を中心に、活発な、条例の枠に囚われない新たな試みを、市役所が推し進めていくことを願っている。 |
物価変動や質の改善要素については、市独自で具体的な対応するということは、現時点で考えていません。質の改善のための財源の確保については、基本的には国が示すものと考えています。 保育料の額や保育料の減免については、これまでの経緯や実情を踏まえて、研究していきたいと考えています。 施設に対する給付費の加算に「第三者評価受審加算」が設定されてるので、市独自で第3者評価についての予算を確保することは、現時点で考えていません。 ご意見を参考として、研究していきたいと考えています。 先進地を参考としながら、研究していきたいと考えています。 唐津市暴力団排除条例及び唐津市補助金等交付規則に唐津市の事務事業等から暴力団等を排除するための項目がありますので、これらの条例等により、暴力団等の排除を行うことができると考えます。 子ども・子育て支援事業計画を策定していく上での、貴重なご意見として参考にさせていただきます。 ご意見を参考として、研究していきたいと考えています。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問い合わせ