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更新日:2015年3月1日
意見募集期間 | 平成26年9月1日(月曜日)から平成26年9月30日(火曜日)まで |
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意見提出者 | 1人 |
提出方法 |
窓口で提出 |
意見の趣旨 | 市の考え方 |
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居宅訪問型保育事業の連携する障害児入所施設等の確保についてUD(ユニバーサルデザイン)を考慮した施設など文言に入れてはどうか。 | 障害児入所施設の求められている基準は、障害・疾患により個別に保護者宅において保育を行うものである居宅訪問型保育事業の連携施設として十分なものであり、適切な施設と考えます。 高齢者、障害者、児童など全ての人に対応できるユニバーサルデザインの取り入れについては、経費の負担等も踏まえ、各施設の方針を尊重することとし、市が定める連携施設としては、国の示す基準のとおりとします。 |
その他の意見 |
先進地を参考としながら、研究していきたいと考えています。 |
撤退時の基準に関しては、利用者の継続利用のための便宜提供等の確認の辞退・定員減少における対応を検討してほしい。 |
子ども・子育て支援法第34条第5項に、特定教育・保育施設の設置者が 撤退・定員減少時には、既に入所している子どもが継続的に利用できるよう、他の施設等への連絡調整や便宜の提供を行わなければならないとの内容が規定されており、また、同法第37条第1項に市町村長は、特定教育・保育施設の設置者に便宜の提供が円滑に行われるために、当該設置者及び他の施設の設置者等に助言や援助を行うことができるとの内容が規定されています。 同様に地域型保育施設においても同法に特定教育・保育施設と同様の内容が規定されているため、継続した保育の利用は確保されているものと考えます。 市としては、円滑に行われるよう、設置者に対して助言や援助を行うことで対応したいと考えます。 |
評価に関しては義務付けされていない現状。しかし、「自己評価、学校関係者評価、第三者評価」を考慮した案を市の案に盛り込めないのか。 |
国が示している施設への給付額算定の中で、第三者評価受審は、基本事項ではなく加算事項としているので、義務付けすることは難しいと考えています。 市の基準としては、国の示す基準のとおりとします。 |
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