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更新日:2015年3月1日
意見募集期間 | 平成24年10月1日(月曜日)から平成24年10月31日(水曜日)まで |
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意見提出者 | 1人 |
提出方法 | Eメールで提出 |
意見の趣旨 | 市の考え方 |
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終末処理場の維持管理に放流水水質検査を追加して頂きたい。 |
放流水の水質検査については、下水道法第21条第1項により実施することと規定されています。 今回の条例は、下水道法の改正により「排水施設及び処理施設の構造の基準」、「終末処理場の維持管理の基準」及び「都市下水路の構造及び維持管理の基準」について、公共下水道の管理者である市の条例で定めることとなったために制定するものです。 しかし、放流水の水質検査については、公共下水道の管理者に対して条例委任規定は設けられておりませんので、この条例において放流水の水質検査の項目を規定することは不適当と考えます。 |
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