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更新日:2015年3月1日
意見募集期間 | 平成24年9月3日(月曜日)から平成24年9月28日(金曜日)まで |
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意見提出者 | 1人 |
提出方法 | 窓口で提出 |
意見の趣旨 | 市の考え方 |
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「地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」運営規定第14条を参考にして平成24年3月27日から唐津市暴力団排除条例が施行されたことを受け、暴力団などの排除を事業者の運営規定に定めます。」(各サービス共通)と言う文言を盛り込んではどうか。暴力団対策に関する文言をぜひ入れてほしい。 |
唐津市の事務事業等から暴力団等を排除するため、唐津市暴力団排除条例の制定及び唐津市補助金等交付規則の一部改正を行っています。これらの条例等により暴力団等の排除を行うことができます。 おおもとの暴力団排除条例があるので、個々の条例の中にいれる必要はないものと考えます。 |
意見の趣旨 | 市の考え方 |
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「地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第3条第2項を受けて地域包括支援センター(サブセンターを含めた)の位置づけは重要。地域による自発的活動などインフォーマルサービスをふくめ、条例に盛り込めないのか。 |
地域支援包括センター、地域による自発的活動などのインフォーマルサービスは重要と考えますが、1.現法令の中の一般原則的なこととして「地域との結びつきを重視し、市町村、…連携に努めなければならない。」という文言があるため、2.各サービスの「地域との連携等」という項目の中で地域支援包括センターのことがでてきますので、一般原則の中には盛り込まなくても良いものと考えております。 また、事業者に対してインフォーマルサービスを条例で義務づけることは適当でないと考えております。 |
「地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第3条の40第2項1~7号を参考にして、文書保存期間を再考すべきである(各サービス共通)事業者が不適正な介護報酬を受け取った場合の返還請求の時効は5年である。しかし、各文書の保存期間は2年などと短い。よって、事業所には必要な文書が残されていない可能性もある。 |
介護保険法の規定により地域密着型サービスを含めた介護報酬の請求及び過払いの場合(不正請求に限る)の返還請求の消滅時効は2年、過払いの場合(不正請求を含まない)返還請求の消滅時効は地方自治法の規定により5年となっています。 なお、介護給付費請求書等の保管期限について5年間保管することが望ましいとの国からの通知があっており、唐津市においては、介護給付費請求書等の書類を5年間保存していますので、対応が可能であると考えます。 |
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