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更新日:2015年3月1日
意見募集期間 | 平成24年9月3日(月曜日)から平成24年9月28日(金曜日)まで |
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意見提出者 | 1人 |
提出方法 | 窓口で提出 |
意見の趣旨 | 市の考え方 |
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改正案の文章がお役所言葉の多用と長文により、読みづらく理解しにくい文章になっている。 たとえば、 (配置及び規模の基準) 第3条の3次に・・・公園の分布の均等を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、・・・の部分 「均衡を図って、防火避難等災害の防止に役立てるよう考慮する・・・」と直してみてはどうか。また、この文言は、 一文が約100字であり、その他の部分でも、一文が約200字の部分があり、 あまりにも長文過ぎて市民には理解しづらい。別紙にラインマーカーで線を引 いているので、その部分をもう一度検討されてみてはどうか。市民にわかりやすい文章となるのではと考える。 「供する」→「利用できる」 「資する」→「役立てる」 「居住する者」→「居住する人(方)」 ちなみに、「佐賀県のお役所言葉の見直しの手引き」や「富良野市のカタカナことばお役所言葉見直しの手引き、いわゆる「お役所言葉」改善の手引きを参考にされ、条文を作成されるともっと理解しやすい条例文になると思う。 |
お役所言葉については、文書法制上の表現をせざるを得ない場合もありますが、分かりやすい表現となるようにできる限り改善します。長文については、現在のまとめた場合 と条文を分けた場合の比較を行い、分かりやすい表現となるようにできる限り改善します。 |
意見の趣旨 | 市の考え方 |
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「唐津市都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例(仮称)」を定める。の部分「係る」はお役所言葉であるので、こ |
お役所言葉については、文書法制上の表現をせざるを得ない場合もありますが、分かりやすい表現となるようにできる限り改善します。 |
移動等の円滑化の促進についてであるが、段差等のない設計と最初から捉えてよいのか。交通バリアフリー法等を参考にしても、多少の段差は生じるのでは?と心配している。歩行者、車両などと段差の関係の一考察とし、安全で快適な通行を妨げる道路のバリアに関する許容範囲を考えてみ 私自身、実際歩道を歩き、段差などを確認した。また、シルバーカートやベビーカーを押している方、杖を使用して歩行しておられる方からヒアリングを行いこの意見を書かせていただいている。例えば、高齢者が横断歩道を横断、歩道に移るときに、シルバーカートが段差でひっかかり上がれず、最終手段で、力いっぱいカートを蹴り上げて歩道に移動された高齢者の方がいらっしゃる。 |
「車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと」について、段を設けないことになります。ただし書きで、段を設ける場合は傾斜路を併設することとしている特定公園施設もあります。 御指摘の道路の基準では車道と歩道の段が最小限で設けられていますが、都市公園の基準では出入口や通路に段を設けません。 また、都市公園内の各移動手段別の基準については、今回段を設けないとしているため、すべてに対応できると考えています。 |
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