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更新日:2022年1月6日

介護保険の資格について

唐津市に住所がある40歳以上の人が介護保険の対象です。資格の区分は年齢によって異なります。

  • 第1号被保険者(65歳以上の人)
  • 第2号被保険者(40~64歳の人)

介護保険の資格を取得について

次の場合に介護保険の資格を取得します。対象者のうち第1号被保険者には介護保険証を郵送します。

  • 対象の年齢に到達したとき
  • 唐津市に転入したとき

住所変更等の異動について

次の場合に介護保険証の内容を変更します。対象者のうち第1号被保険者には介護保険証を郵送します。古い保険証は返却してください。

  • 転居(唐津市内で住所変更)したとき
  • 地番や氏名などが修正されたとき

介護保険の資格を喪失について

次の場合に介護保険の資格を喪失します。保険証は返却してください。

  • 唐津市から転出したとき
  • 死亡したとき

第1号被保険者が介護保険の資格を喪失したときには介護保険料を変更(減額)します。資格を喪失した翌月に通知しますので内容の確認をお願いします。また、変更に伴い納め過ぎた保険料がある場合は還付しますので、通知書と手続きに必要な書類を送付します。

保険料が特別徴収(年金から引き去り)の場合は停止まで2か月ほどかかることがあります。

介護施設に入所される場合(住所地特例)

有料老人ホームなど特定の施設に入所する場合、介護保険の資格について特例により保険者を継続することがあります。施設により異なりますので事前にご確認ください。

唐津市の介護保険に継続して加入

唐津市から他の市町村の介護施設に入所した場合は、引き続き唐津市の介護保険になります。

前の市町村の介護保険に継続して加入

他の市町村から唐津市の介護施設に入所した場合は、引き続き前の市町村の介護保険になります。

介護保険の適用除外について

介護保険の対象でも、法令で定める施設に入所入院している人は、介護保険法が適用されず、被保険者になりません。対象施設は次のとおりです。なお、該当する場合は届出が必要です。

  • 指定障がい者支援施設(生活介護+施設入所支援)
  • 医療型障がい児入所施設
  • 指定医療機関(医療型障がい児入所施設相当部分に限る)
  • のぞみの園法の規定によりのぞみ園が設置する施設
  • ハンセン病療養所
  • 救護施設
  • 労働者災害補償保険法に規定する施設
  • 指定障がい福祉サービス事業所(療養介護)
  • 身体障がい者療護施設

介護保険資格取得・異動・喪失届(PDF:76KB)(別ウィンドウで開きます)
介護保険資格取得・異動・喪失届(記入例)(PDF:103KB)(別ウィンドウで開きます)

平成28年1月からの届出からマイナンバーが必要です。

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問い合わせ

高齢者支援課介護業務係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-70-0101