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更新日:2024年2月21日

介護保険料の還付について

納めすぎとなった介護保険料については、還付により保険料をお返しすることになります。対象となる人については通知を行います。

対象者について

  • 保険料を二重納付した場合
  • 資格を喪失(転出または死亡など)後に保険料が納付された場合
  • 年度の途中で修正申告などにより保険料が減額となった場合

被保険者が死亡された場合は通知書などを受領する代表者の届出をお願いします。

還付の手続きについて

対象者には還付に関する通知書と合わせて還付金の受取確認書を送付します。受取確認書に必要事項を記入して、同封の返信用の封筒にて送付してください。窓口で直接提出しても構いません。なお、還付は原則として口座振込となります。振込は受取確認書の提出があった日からおおむね1か月後となります。

被保険者が死亡された場合は相続人または利害関係者で手続きしてください。三親等以内の相続人以外の人が手続きをする場合は関係のわかる書類の添付をお願いします。

還付金の請求権について

介護保険料の還付金の請求権は2年で消滅します。還付に関する通知書を送付した日が基準となりますので、お早目の手続きをお願いします。なお、2年を経過した場合は時効となり請求はできません。

問い合わせ

高齢者支援課介護業務係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-70-0101