ホーム > 健康・福祉・子育て > 介護保険 > 介護保険(市民のみなさん) > 介護保険料について > 介護保険料の還付について
ここから本文です。
更新日:2024年2月21日
納めすぎとなった介護保険料については、還付により保険料をお返しすることになります。対象となる人については通知を行います。
被保険者が死亡された場合は通知書などを受領する代表者の届出をお願いします。
対象者には還付に関する通知書と合わせて還付金の受取確認書を送付します。受取確認書に必要事項を記入して、同封の返信用の封筒にて送付してください。窓口で直接提出しても構いません。なお、還付は原則として口座振込となります。振込は受取確認書の提出があった日からおおむね1か月後となります。
被保険者が死亡された場合は相続人または利害関係者で手続きしてください。三親等以内の相続人以外の人が手続きをする場合は関係のわかる書類の添付をお願いします。
介護保険料の還付金の請求権は2年で消滅します。還付に関する通知書を送付した日が基準となりますので、お早目の手続きをお願いします。なお、2年を経過した場合は時効となり請求はできません。
問い合わせ