ホーム > 健康・福祉・子育て > 介護保険 > 介護保険(市民のみなさん) > 介護保険住宅改修の受領委任払いについて
ここから本文です。
更新日:2020年1月1日
介護保険制度では、要介護・要支援認定を受けた人が、在宅生活をする上で必要な住宅改修(手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、扉の取り替え、便器の取り替え)を行った際に、改修費用の9割相当額(18万円が上限額)を住宅改修費として支給しています。
住宅改修費の支給方法は、利用者が、いったん改修費用の全額を施工業者に支払い、その後に市が利用者に保険給付分(9割)を支給する「償還払い」が原則となっているため、低所得者にとっては、資金的な面での負担が大きく、住宅改修が困難な場合があります。
そのため、唐津市では低所得者を対象として、利用者は自己負担分(1割相当額)のみを支払い、保険給付分(9割相当額)は受領委任を受けた施工業者に市が直接支払う「受領委任払い制度」を設けています。
次のすべての条件を満たす人が対象です。
65歳以上の介護認定を受けた人
介護保険料の段階が1段階、2段階および3段階のいずれかに該当する人
介護保険料の滞納がない人
※住宅改修費の支給を受ける場合は、着工前に事前申請が必要です。着工後では、支給を受けることができません。必ず事前にケアマネジャーなどに相談してください。
問い合わせ