ホーム > 健康・福祉・子育て > 介護保険 > 介護保険(市民のみなさん) > 介護保険福祉用具購入費の受領委任払いについて
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更新日:2024年3月8日
介護保険制度では、要介護・要支援認定を受けた人が、在宅生活をするうえで必要な福祉用具(腰掛便座、特殊尿器、移動用リフトのつり具、入浴補助用具、簡易浴槽)の購入を行った際に、購入費用の9割相当額(9万円が上限額)を支給しています。
購入の支払方法は、利用者が全額を指定事業者に一旦支払い、そのあと市が利用者に保険給付分(9割)を支給する「償還払い」が原則となっているため、低所得者にとっては、全額を支払うことが困難な場合があります。
そのため、唐津市では低所得者を対象として、利用者は自己負担分(1割相当額)のみを支払い、保険給付分(9割相当額)は受領委任を受けた指定事業者に市が直接支払う「受領委任払い制度」を設けています。
次のすべての条件を満たす人が対象です。
受領委任払い制度は、福祉用具購入前に申請し承認を受ける必要があります。購入後では、受領委任払い制度の対象とはなりません。必ず事前に指定事業者またはケアマネジャーなどに相談してください。
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