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更新日:2023年3月15日

特定福祉用具販売

介護保険制度では、要介護・要支援認定を受けた人が、在宅生活をするうえで必要な福祉用具の購入を行ったときに、一定額が支給されます。

対象品目

  • 腰掛け便座
  • 簡易浴槽
  • 入浴補助用具
  • 自動排せつ処理装置の交換可能部品
  • 移動用リフトのつり具

給付上限額

  • 10万円まで購入可能(一年間)(4月~翌年3月を同一年度とする)
  • 年度にかかわらず、一度購入したものと同一種目の用具を複数購入することはできません。

支給方法

償還払い(原則) いったん利用者が購入費を全額負担します。購入後、高齢者支援課に申請すると、購入費から自己負担額を差し引いた金額が支給されます。
受領委任払い(低所得者対象) 低所得者については、利用者は自己負担分のみ支払い、残りを市が事業者に直接支払う「受領委任払い」が利用できます(要申請)。

受領委任払いについては、「介護保険福祉用具購入費の受領委任払いについて」を確認してください。

様式のダウンロード

必要書類

  • 介護保険福祉用具購入費支給申請書
  • 領収書(原本)
  • 購入商品のカタログの写し(コピー)
  • 介護保険被保険者証(コピーでも可)
  • 代理人の身分証明書(写真付きのものは1点、それ以外のものは2点)
  • 被保険者本人のマイナンバーの記載がある書類を1点(マイナンバーカード、通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票)

郵送の場合は申請書と介護被保険者証に加えて、被保険者本人のマイナンバーの記載がある書類のコピーおよび代理人の身分証明書のコピーを同封していただく必要があります。

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問い合わせ

高齢者支援課介護給付係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-70-0102