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更新日:2023年5月15日

住宅改修支給

事前に高齢者支援課に申請したうえで、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、改修費の一部が支給されます。

利用できる人

次の全ての要件を満たしている人

  • 介護保険の要介護(支援)認定で、要支援1、2または要介護1~5の認定を受けている人
  • 住民登録している住所地の改修であり、実際に在宅で生活されている人
  • 身体の状況、住宅の状況により改修が必要と認められる人

支給対象の改修内容

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りにくい床材に変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 和式便器を洋式便器などに取り替え
  • 上記の工事に伴って必要になる工事

給付額

住宅改修費(上限20万円まで)のうち、自己負担分を差し引いた額

介護保険対象の改修工事費用が20万円を超えた場合も、20万円を基準に給付額を計算をします。

支給方法

償還払い(原則)

利用者がいったん改修費を全額負担し、改修工事完了申請後、指定口座に上記金額が支給されます。

受領委任払い(低所得者対象)

低所得者については、利用者が自己負担分のみ支払い、残りを市が事業者に直接支払う「受領委任払い」を利用することができます(要申請)。

受領委任払いについては、「介護保険住宅改修の受領委任払いについて」を確認してください。

住宅改修の前に

住宅改修制度を利用する場合、工事の着工前に必ず「事前申請」が必要です。

留意事項などを掲載していますので確認してください。

住宅改修の流れおよび提出書類

様式のダウンロード

記入例

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問い合わせ

高齢者支援課介護給付係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-70-0102