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更新日:2023年3月21日
事前に高齢者支援課に申請したうえで、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、改修費の一部が支給されます。
次の全ての要件を満たしている人
住宅改修費(上限20万円まで)のうち、自己負担分を差し引いた額
介護保険対象の改修工事費用が20万円を超えた場合も、20万円を基準に給付額を計算をします。
償還払い(原則) | 利用者がいったん改修費を全額負担し、改修工事完了申請後、指定口座に上記金額が支給されます。 |
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受領委任払い(低所得者対象) | 低所得者については、利用者が自己負担分のみ支払い、残りを市が事業者に直接支払う「受領委任払い」を利用することができます(要申請)。 |
受領委任払いについては、「介護保険住宅改修の受領委任払いについて」を確認してください。
住宅改修制度を利用する場合、工事の着工前に必ず「事前申請」が必要です。
留意事項などを掲載していますので確認してください。
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