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更新日:2022年6月16日
唐津市開発行為指導要綱の運用が始まり、小規模な開発行為は協議書の提出が必要になります。
都市計画区域内の開発行為に関し必要な事項を定めることにより、乱開発を防止し、良好な環境を確保することを目的とします。
都市計画区域内の開発面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発行為
[注]都市計画区域は旧唐津、浜玉、相知、北波多、呼子の一部区域です。
都市計画法、建築基準法その他関係法令などによるものとします。
令和4年8月1日
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