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更新日:2022年6月16日

唐津市開発行為指導要綱

唐津市開発行為指導要綱の運用が始まり、小規模な開発行為は協議書の提出が必要になります。

唐津市開発行為指導要綱の概要

目的

都市計画区域内の開発行為に関し必要な事項を定めることにより、乱開発を防止し、良好な環境を確保することを目的とします。

適用範囲

都市計画区域内の開発面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発行為

[注]都市計画区域は旧唐津、浜玉、相知、北波多、呼子の一部区域です。

都市計画区域

開発行為の基準

都市計画法、建築基準法その他関係法令などによるものとします。

施行日

令和4年8月1日

要綱で定める協議の方法

  1. 事業者は開発行為を行う前に、開発行為協議書(第1号様式)を市に提出てください。
  2. 協議が完了したら開発行為協議完了書(第2号様式)を市から事業者に通知します。
  3. 工事が完了したら、事業者は工事完了届書(第3号様式)を市に提出てください。
  4. 市が完了検査を行います。

要綱・申請書など

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問い合わせ

都市計画課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9136