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更新日:2023年5月29日
唐津市は、海、山、川など美しい自然や大陸への玄関口として栄えたさまざまな歴史・文化などによる個性あふれる豊かな景観を数多く有しています。
唐津市では、これらの優れた資源をつなぐ重要なルートを設定し、複合的な価値を高めるとともに、市民および来訪者の方に美しい唐津を見てもらい、市民の郷土への誇りや愛着を育んでいくことを景観まちづくりのテーマとして定めています。
唐津市景観計画(令和2年6月1日変更)(PDF:1,550KB)
唐津市全域を景観計画区域に指定しています。
唐津市景観計画区域のうち、貴重な特色が象徴的に表れている次の地区を重点区域に指定しています。
重点区域内で、建物を建てたり土地を造成したりするときは、着工の30日前までに届出が必要です。
主な届け出の対象行為となるものは次に示すとおりです。届出対象行為を行う場合には、行為着手の30日前までに届出が必要です。(※ただし、あさひ通り「向こう三軒両隣り」景観協定の区域は届出の対象外とします。)
詳しくは、届出対象行為と行為の基準(景観形成基準)をご覧いただくか、都市計画課に問い合わせてください。
届出対象行為と行為の基準(景観形成基準)(PDF:186KB)
景観計画区域内行為届出書(ワード:30KB)(PDF:177KB)
景観計画区域内行為完了届出書など(ワード:32KB)(PDF:134KB)
景観重要公共施設とは、景観法に基づき、景観計画区域内における良好な景観の形成に重要な公共施設として、景観計画に定められたものをいいます。
景観重要公共施設の整備や占用の許可を行う場合は、景観計画に定められた整備に関する事項や占用の許可の基準に即して行うことになります。
行政機関(道路管理者、河川管理者、公園管理者)が守る基準ですが、各管理者の許可を受けて道路工事を行う場合など行政機関以外の人にも守っていただく場合があります。
法令などの規定や地域独自の取り決めがある場合は、当該規定や取り決めを優先します。
景観重要公共施設を占用(道路上への電柱の設置、店舗のオーニングが道路区域にかかる場合など)する人が対象で、官民問わず対象になります。
各管理者へ占用許可申請を行う前に、都市計画課へ事前確認を行ってください。また、事前確認後、都市計画課が発行する書類を添付して、各管理者に占用許可申請を行ってください。
景観重要公共施設占用許可申請事前協議書(ワード:16KB)(PDF:110KB)
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