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更新日:2023年1月27日

あさひ通り『向こう三軒両隣り』景観協定が締結されています

挿絵:あさひ通り向こう三軒両隣景観協定区域内のイメージ

 

県道唐津呼子線沿線の朝日町、山下町、西旗町、菜畑の一部の区域において、あさひ通り『向こう三軒両隣り』景観協定が締結されました。

景観協定とは

住民自らの手で、地域のよりよい景観の維持・増進を図るために、自主的な規制を行うことができる制度です。

景観法第81条とは

景観計画区域内の一団の土地の所有者と借地権を持っている人が、その全員の合意により、その土地の区域における良好な景観の形成に関する協定を締結することができ、その効力を有するには、県知事の協議を経て、景観行政団体の長である市長の認可が必要です。

景観協定名称

あさひ通り『向こう三軒両隣り』景観協定

景観協定を定める区域

県道唐津呼子線沿線の、唐津市朝日町、山下町、西旗町、菜畑の一部

区域の詳細については、直接都市計画課まで問い合わせてください。

目的

あさひ通り『向こう三軒両隣り』景観協定は、緑あふれる豊かなまちづくりを進めることにより、地域のにぎわいやコミュニティの醸成につなげていくことを目的として締結されました。

この景観協定では、街路整備と一体となった魅力あるまちづくりを進め、地域の活性化につなげていくこと、また、高齢者や子どもを地域で守り“安全安心のまち”といった視点も含む「向こう三軒両隣り」のまちづくりを、まちづくりのテーマと定め、昔は当たり前の姿であったのになくなりつつある、まちのコミュニティを復元することを目指しています。

景観協定のルール項目

  • 位置に関する基準
  • 色彩に関する基準
  • 緑花に関する基準
  • 広告物に関する基準
  • 地域活動に関する基準

これらの項目について基準が定められ、景観協定締結区域内で建築などを行う際には届け出が必要です。

この届け出は建築確認申請時の必須項目ではありません。

ルール項目以外にも、努力項目として取り組む項目が取り上げられています。

認可決定公告と施行日

平成22年7月15日

図書縦覧場所

都市計画課

運営委員会事務局(近藤委員長)

(電話番号:0955-75-0808)

景観協定書

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問い合わせ

都市計画課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9136