ホーム > まち・環境 > 建築・開発 > 景観 > 城内地区・曳山通り景観まちづくり > 城内地区・曳山通り景観まちづくり景観に関するルール
ここから本文です。
更新日:2023年3月31日
旧城下町のたたずまいが感じられる城内地区と曳山通りの景観を守り、つくり、育て、次の世代に引き継ぎ、地域の活性化に結び付けるため、景観まちづくり条例と唐津市景観計画を改正し「城内地区」と「曳山通り」を唐津市景観計画の重点区域に指定し、景観法に基づく景観形成のルールを定めました。
詳細な区域については、都市計画課まで問い合わせてください。
城内地区・曳山通りで、建築などの行為や開発行為などについて、景観法および唐津市景観まちづくり条例に基づく景観形成のルールを定めています。このルールは「景観を守る取り組み」と「景観をつくり育てる取り組み」の2つの取り組みに分けられます。
景観を守る取り組み | 必ず守っていただく景観形成のルールです。 |
---|---|
景観をつくり育てる取り組み | より良い景観をつくり育てていくための推奨ルールを定めています。 |
[注]推奨ルールは必ず守らなければならないルールではありません。詳しくは、景観に関するルールのパンフレットをご覧いただくか、都市計画課に問い合わせてください。
城内地区・曳山通り景観まちづくり景観に関するルール(PDF:2,105KB)
城内地区・曳山通りにおいて、建築行為など下表に該当する行為を行う場合は、行為着手の30日前までに市役所都市計画課に届出が必要です。ただし、あさひ通り「向こう三軒両隣り」景観協定の区域は届出の対象外とします。
詳しくは、届出対象行為と行為の基準(景観形成基準)をご覧いただくか、都市計画課に問い合わせてください。
届出対象行為と行為の基準(景観形成基準)(PDF:186KB)
区域内で、一定規模以上の建築行為などを行う場合は、周辺地域の景観との調和について「町内住民の理解」を得る必要があります。「町内住民の理解」とは、届出前に行為を行う町内の住民に対して説明会を開催し、周辺地域の景観の調和について、町内住民から理解を得る必要があります。
届出を行う日の30日前までに「町内住民協議事前相談書」と関係書類を市に提出し、事前相談を行ってください。詳しくは、届出対象行為と行為の基準(景観形成基準)をご覧いただくか、都市計画課に相談してください。
景観計画区域行為届出書の添付図書は、唐津市景観まちづくり条例施行規則の「別表第2」を参照
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問い合わせ