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更新日:2023年1月26日
土地は、国民のための限られた貴重な資源です。土地の適正な取り引きや有効利用は、豊かで安心できる住みよい社会を築いていくために重要です。
国土利用計画法では、一定面積以上の土地取引をした場合には、契約締結後2週間以内に、買主が土地の利用目的などを届け出ることが必要となっています。
市街化区域 |
2,000平方メートル以上 |
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市街化区域を除く都市計画区域 |
5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 |
10,000平方メートル以上 |
唐津市には、市街化区域の指定はありません(非線引)。詳しくは、唐津都市計画図のページをご覧ください。
売買などの取り引きで、土地の権利を取得した人
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡など
[注]賃貸借も、届け出が必要な場合があります。
一定面積以上の土地取引であっても、届け出の必要がない場合があります。詳しくは、都市計画課まで問い合わせてください。
取り引きした土地の所在地がある市区町村に届け出てください。
唐津市の土地を取り引きした場合は、土地売買等届出書に必要事項を記入し、必要な
書類を添えて都市計画課に提出してください。
契約締結後2週間以内(契約日を含みます)
6か月以下の懲役か100万円以下の罰金に処せられることがあります。
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問い合わせ
佐賀県土地利活用課
電話番号:0952-25-7034