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更新日:2023年1月27日
屋外広告物は、まちの景観に大きな影響を与えるため、設置のルールが佐賀県屋外広告物条例で決められています。
このルールに従って屋外広告物を優良なものに誘導していくために、佐賀県では、広告物を設置する人に向けてガイドラインを作っています。
魅力的な景観づくりに、ご協力をお願いします。
屋外広告物は、広告物の種類と設置場所の区域で許可基準が違います。ルールを守って屋外広告物を設置してください。
許可基準など詳しくは、パンフレットをご覧になるか唐津土木事務所に問い合わせてください。
自家用広告物 |
店や事務所などの敷地内に設置する広告物で、一定の大きさを超えると許可が必要です。 |
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一般用広告物 |
店や事務所などの敷地以外の場所に設置する広告物で、大きさに関わらず許可が必要です。 |
公共用広告物 |
国・県・唐津市が設置する広告物です。それ以外の団体が設置するものは自家用・一般広告物です。 |
唐津市内は、第1種許可区域、第2種許可区域、禁止区域の3つの区域に分かれています。
厳木地区、相知地区、北波多地区、肥前地区、鎮西地区、呼子地区、七山地区 | |
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唐津地区と浜玉地区の一部 |
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唐津地区と浜玉地区の一部 |
都市計画区域内での用途地域
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特別史跡 | 名護屋城跡 |
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特別名勝 |
虹の松原 |
佐賀県重要文化財 | 旧三菱合資会社唐津支店本館 |
玄海国定公園 | 鏡山、波戸岬、イロハ島周辺、離島など |
県立自然公園 | 天山県立自然公園、八幡岳県立自然公園、脊振・北山県立自然公園 |
都市公園 | 河畔公園、舞鶴海浜公園、尾ノ上公園など |
唐津駅前広場とその周辺 | |
官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、国立・公立の病院、公衆便所 | |
重要交差点とその周辺 | 2信号機があり、2車線以上の国道か県道が2車線以上の国道か県道と交わる交差点とその周辺 |
重要交差点とは、信号機があり、2車線以上の国道か県道が2車線以上の国道か県道と交わる交差点のことです。T字路も含まれます。
屋外広告物を設置するときは、事前に県知事の許可が必要です。屋外広告物許可申請書に必要事項を記入して、唐津土木事務所管理課に提出してください。
唐津土木事務所管理課
〒847-0861唐津市二タ子3丁目1番5号[地図(外部サイトへリンク)]
電話番号:0955-73-2863
時間:午前8時30分~午後5時15分
土曜日、日曜日、祝日は休みです。
屋外広告物の表示や設置を業とする法人や個人は、屋外広告物業の登録が必要です。建設業の一部として広告物を設置する場合も含みます。
登録をするためには、屋外広告士の資格や佐賀県が行う講習会を修了した人など業務主任者の選任が必要です。
屋外広告業登録申請書に必要事項を記入して、佐賀県都市計画課に提出してください。
佐賀県県土整備部都市計画課
〒840-0041佐賀市城内1丁目1番59号[地図(外部サイトへリンク)]
電話番号:0952-25-7326
時間:午前8時30分~午後5時15分
土曜日、日曜日、祝日は休みです。
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問い合わせ
佐賀県県土整備部都市計画課
電話番号:0952-25-7326
唐津土木事務所管理課
電話番号:0955-73-2863