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更新日:2024年2月16日
人口減少が進展し、利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理を確保し、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、令和2年度税制改正において、個人が保有する低額な土地などを譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。
また、令和5年度税制改正において、一定の要件を満たした場合の譲渡価格要件が「800万円以下」に引き上げられ、特例措置の適用期間が3年間延長されました。
特例措置の適用を受けるには、必要書類をそろえて確定申告をする必要があります。
都市計画課では、必要書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
譲渡価格が500万円以下(一定の場合には800万円以下)で、一定の要件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円が控除されます。
[注]低未利用土地等が次のいずれかの区域内にある場合には、譲渡の対価の額が800万円を超えないこと
所定の申請様式に必要事項を記入し、必要書類を添えて都市計画課まで持ってきてください。
特別な事情により持ってくることが困難な場合は、別途相談してください。
国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
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