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更新日:2024年4月9日

埋蔵文化財の取り扱いについて

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは、現在は地中に埋まってしまった文化財のことで、貝塚や古墳、住居跡など私たちの祖先が営んでいた生活の痕跡を示すものです。私たちの住む唐津にも、埋蔵文化財が眠っている遺跡(埋蔵文化財包蔵地)が数多く存在しています。

埋蔵文化財は、文字に残されることのなかった郷土の文化や歴史を知るためにとても貴重なものであり、国民共有の財産としてその取り扱いが文化財保護法で決められています。

そのため、埋蔵文化財包蔵地内において地面の掘削を伴う土木工事などを行う場合は、教育委員会生涯学習文化財課へ工事着手60日前までに文化財保護法第93条に基づく届け出が必要になります。

また、現在は埋蔵文化財包蔵地として周知されていない土地でも、開発面積が広大な場合や歴史的に重要と考えられる地域での開発時には調査協力をお願いする場合があります。

照会・書類提出はお早めに!

文化財保護法第93条では、埋蔵文化財包蔵地において土木工事を行おうとする場合、民間の事業者は工事着手の60日前までに届け出が必要です。

書類提出後の調査の有無についての審査や、実施する試掘調査には、一定の期間を要するため、工事着工の直前に照会を行うと、工事予定地が埋蔵文化財包蔵地の場合、工事日程に遅れが生じますので注意してください。

開発地が埋蔵文化財包蔵地かどうかを調べるには

唐津市内において地面の掘削を伴う住宅建築などの工事を行う場合は、事前にその計画予定地における埋蔵文化財の有無についての照会を行ってください。

照会方法は、生涯学習文化財課窓口での佐賀県遺跡地図の照会・ファクス・Emailによる照会の3通りです。

生涯学習文化財課窓口での佐賀県遺跡地図の照会

大手口バスセンタービル(唐津市役所大手口別館)6階にある生涯学習文化財課の窓口にて、開発地が遺跡の範囲に含まれているかを確認いたします。

ファクス・Emailによる照会

遠方の人など、窓口にお越しになれない場合は、照会地点の住所と照会者の氏名・連絡先を明記した文書に住宅地図などに開発地を示したものを添付し、生涯学習文化財課まで送信してください。文書の書式は問いません。また、照会地点の誤認などを防ぐため、電話のみの照会は基本的には受け付けていません。

ファクス:0955-72-9195

Email:manabee@city.karatsu.lg.jp

佐賀県遺跡地図のインターネットでの閲覧

遺跡地図閲覧時の注意

遺跡地図に示された遺跡の範囲や内容は、現在わかっているものだけであり、新たな発見によって、遺跡の範囲は変わることがあります。そのため、遺跡地図に示されている範囲以外での土木工事により、埋蔵文化財と思われるものを発見された場合は、現状維持のまま、生涯学習文化財課に連絡してください。

なお、工事中の遺跡の発見という事態を未然に防ぐため、遺跡地図に示される範囲外においても、土木工事などの着工前に、生涯学習文化財課への確認をお願いします。

埋蔵文化財包蔵地内の手続きについて

照会の結果、開発予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、文化財保護法第93条に基づく書類の提出が必要になります。提出書類の様式は、ダウンロードしていただくか、窓口で配布しています。

提出書類のダウンロード

書類を提出するときは、以下の3枚の書類に位置図・基礎断面図などの図面を添えて提出してください。

Word形式

PDF形式

記入例(PDF)

書類提出後の流れ

提出書類を元に、審査を市・県が行います。審査の結果、工事計画が埋蔵文化財に影響を与える可能性があると考えられる場合、試掘調査を実施します。

試掘調査とは、開発予定地を部分的に掘削し、埋蔵文化財の有無や深さを把握するための調査です。試掘調査にかかる費用などは唐津市負担とすることができます。

試掘調査の結果をもとに、開発計画(掘削の位置・深さ)と照合し、再び審査を市・県が行います。

審査の結果、十分遺構が保護・保存されることが確認されたのち、開発行為に移ることが可能です。

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問い合わせ

生涯学習文化財課文化財調査係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9171