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更新日:2015年3月30日
森林は、水源の涵養(かんよう)、災害の防止、環境の保全といった機能を持っています。森林を一度開発してその機能が破壊されてしまった場合には、これを回復することは非常に困難なものになります。
これら森林の開発行為を行うときは、森林の持つ役割を阻害しないよう適正に行うことが必要で当然の責務です。
林地開発許可制度は、このような観点から、これらの森林の土地について、その適正な利用を確保することを目的としています。
地域森林計画を立てている普通林
開発面積が1ヘクタールを超える場合
林地開発の場合、県の許可が必要になりますので農地林務課及び各市民センター産業・教育課に問い合わせてください。
問い合わせ