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更新日:2022年4月1日
農地を耕作目的で権利取得する場合は、農地法第3条の規定による許可が必要です。
この許可要件のひとつに、取得後の耕地面積合計が5,000平方メートルに達しない場合は許可できないという下限面積要件があります。
唐津市では、耕作放棄地の発生防止・解消と新たな担い手の確保を目的として、農地法施行規則第17条第2項の規定に基づき、次のとおり下限面積を設定しました。
5,000平方メートル
1平方メートル
「唐津市空き家バンクに登録された空き家などに付随した農地」を条件としていましたが、令和4年4月1日から唐津市空き家バンクへの登録は不要となりました。
唐津市農地等権利移動制限特例農地指定制度実施要領(PDF:201KB)
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