更新日:2024年7月11日
明日の農業者チャレンジ支援事業(親元等就農)の申請受付
認定農業者の後継者として新たに就農する人に対し、給付金を給付します。
給付対象者
次の要件の全てを満たす親元等就農者
- 親元等への就農日が最初の給付申請日の属する年度の前2年度の4月1日以降であること
- 親元等への就農日における年齢が50歳未満であること
- 親元等就農後の農業従事日数が年間150日以上である、または年間150日以上となることが確実と見込まれること
- 就農先の親などと家族経営協定を締結していること
- 給付申請時において、前年の総所得が400万円未満である認定農業者への親元等就農であること
- 生活費の確保を目的としたその他の事業による給付などを受けていないこと
- 市税の滞納がないこと。
申請期限
令和6年7月31日(水曜日)まで
給付額
- 個人1人あたり年額60万円
- 夫婦1組あたり年額90万円
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