ここから本文です。
更新日:2024年5月21日
「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。施設は熱中症特別警戒アラートが発表された場合、暑さをしのげる場所として利用できます。
施設名 | 開放日及び時間帯 | 受入可能人数 |
---|---|---|
唐津市役所本庁 | ||
8時30分~20時00分 |
30 |
|
相知市民センター | 平日8時30分~17時15分 | 5 |
北波多市民センター | 平日8時30分~17時15分 | 5 |
肥前市民センター | 平日8時30分~17時15分 | 5 |
鎮西市民センター | 平日8時30分~17時15分 | 5 |
呼子市民センター | 平日8時30分~17時15分 | 5 |
近代図書館 |
平日10時~19時[注1] 土曜日・日曜日10時~18時 |
10 |
[注1]月曜日、祝日、毎月第1水曜日(祝日の場合は、第2水曜日)は開放しません(美術ホール開館時は除く)
4月第4水曜日〜10月第4水曜日のうち、原則「熱中症特別警戒アラート」が発表されたとき
問い合わせ