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更新日:2024年2月15日

唐津市一般廃棄物処理業の新規許可を制限します

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条規定による一般廃棄物処理業の新規許可申請について、毎年度策定している「唐津市一般廃棄物処理実施計画」に基づき当面の間制限します。

ただし、今後唐津市のごみ処理状況が変化し、既存の一般廃棄物処理業許可業者による収集運搬が困難であると認められる場合は新規許可を行います。

唐津市の方針

  1. 一般廃棄物処理業の新規許可は当面の間、原則として行いません。
  2. 上記のことは、毎年度策定している「唐津市一般廃棄物処理実施計画」に記載していますが、今後の方針に関してもその都度検討し、記載していきます。

新規許可を制限する理由

  1. 既存の一般廃棄物処理業許可業者の収集運搬能力は、市内で1年間に排出されるごみの量より10,000トン以上の余裕があり、適切な能力が確保されているため。
  2. むやみに一般廃棄物処理業許可業者を増やすと、既存業者の健全な事業活動へ影響を与え、処理費用削減を目的とした不法な行為(不法投棄など)につながることが懸念され、一般廃棄物の適切な処理を継続的かつ安定的に行う上での支障となるおそれがあるため。

問い合わせ

環境課環境・リサイクル推進係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9175