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更新日:2023年3月3日

新型コロナウイルス感染症で療養中の場合は特例郵便等投票ができます

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養などをしている人で、一定の要件に該当する人は、令和3年6月23日以後にその期日を公示または告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。

特例郵便等投票の対象となる人

次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙などの請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が、投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる人。

 

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた人
  2. 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている人

 

※濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所などでの投票ができます。

(投票所などにおける手指のアルコール消毒など感染拡大防止対策の徹底をお願いします)

手続きの概要

特例郵便等投票の対象となる人で、特例郵便等投票を希望される人は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿または在外選挙人名簿登録地の市町の選挙管理委員会に投票用紙などの請求が必要です。

投票用紙などの請求前に選挙管理委員会へ問い合わせてください。

資料など

 

総務省ホームページ(外部サイトへリンク)

 

 

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問い合わせ

選挙管理委員会事務局 

〒847-8511 佐賀県唐津市南城内1番1号

電話番号:0955-72-9163