更新日:2021年5月26日
マイナンバー通知カードを紛失した場合の手続き
マイナンバーの通知カードを自宅外で紛失した場合は、まず、警察に遺失届を提出してください。
その後、マイナンバーカードを申請(初回無料)することができます。
マイナンバーを急いで知りたい人は、マイナンバーが記載された住民票の写し(1通300円)を市民課、市民センター、出張所の窓口で請求する方法があります。
マイナンバーカードを申請する場合
マイナンバーカードの申請方法について、詳しくは「マイナンバーカードを作りましょう」をご覧ください。
通知カードに添付されている交付申請書を紛失した人、お手元の交付申請書に書いてある住所、氏名などが現在のものと違う人は、次の方法で交付申請書を用意してください。交付申請書の住所、氏名などが現在のものと違う場合は、その申請書(電子申請用のQRコードも含む)は使用できません。
- 本庁市民課、市民センターの窓口で有効な申請書をお渡しします。
本人確認を実施していますので、本人確認書類を持ってきてください。お渡しできる申請書は、窓口に来た人と同世帯の人の分です。
- マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)からダウンロード(注・申請書にマイナンバーを記入する欄がありますので、自分のマイナンバーが分からない人はこの申請書は利用できません)
マイナンバー付きの住民票の写しを取得する場合
住民票の写しの請求方法について、詳しくは「住民票の写しの請求」をご覧ください。
- マイナンバー付きの住民票の写しを窓口でお渡しできる人は、本人と同じ世帯の人で、本人確認書類で本人確認ができる場合に限ります。住所が同じでも同居別世帯の場合は、窓口で交付することはできませんのでご注意ください。
- 窓口で本人確認ができない場合、または委任状により代理で来た人の場合は、窓口で受付後、証明書を住民票の登録住所地に簡易書留・転送不要で郵送します。郵便料84円+簡易書留320円の合計404円の切手を準備のうえ、請求してください。
- 郵便局(証明書発行サービス)では、マイナンバー付きの住民票の写しは請求できません。