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更新日:2020年4月24日
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市役所へ来庁せずに行うことができる手続きをご案内します。
必要な手続きが以下の方法で対応できる場合は、ぜひご活用いただき、市民課窓口の混雑緩和にご協力をお願いします。
また、来庁する必要がある場合でも、10時から15時ごろの混み合う時間帯や、月曜日や金曜日などの混雑日のご来庁は極力お避けください。
唐津市外への「転出」手続きは、郵送による手続きが可能です。
詳しくは、郵便、信書便での証明書の請求のページをご覧ください。
※世帯構成によって、国民健康保険、国民年金、小中学校、児童手当、子ども医療、ひとり親関係、介護保険、保育所関係、市営住宅など、別途お手続きが必要な場合や、問い合わせをさせていただくことがあります。
※郵送で手続きできるのは転出届だけです。転入(他の市町村から唐津市への住民票の異動の手続き)や転居(唐津市内での住民票の異動の手続き)はできません。
転入・転居などの住民票の異動の手続きは、異動日(引っ越しの日)から14日以内に手続きをすることが必要ですが、新型コロナウイルス感染予防のために外出を控えておられる場合等の取り扱いとして、当分の間、14日を過ぎた後でも、通常どおり手続きしていただけます。
※住民票の異動以外に、住所変更に伴って必要となる他の手続き(各種手当・助成、健康保険、各種免許・銀行などの住所変更などの手続き)がある場合、それらの期限についてはそれぞれの窓口・機関によって異なります。別途期限が設けられている場合がありますので、詳しくはそれぞれの窓口・機関にお問い合わせください。
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人が転出届を行ったものの、転出予定日(引っ越しの日)を30日経過しても転入届を行わなかった場合は、マイナンバーカードは失効することとされています。
この場合でも、当分の間は、転出予定日から60日までは、マイナンバーカードを失効させず、マイナンバーカードの継続利用の手続きができます。
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限を迎える人に、地方公共団体情報システム機構から有効期限のお知らせが送付されています。
有効期限を過ぎた場合は、電子証明書を利用したサービスをご利用いただけなくなりますので更新の手続きが必要ですが、有効期限を過ぎた後でも新しい電子証明書を発行することができますので、電子証明書を急いで必要とされない場合は、混雑時のご来庁をなるべく避けてくださいますようお願いします。
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