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更新日:2021年5月26日
マイナンバー法の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
通知カードに記載されているマイナンバーは引き続き使用する番号ですので、マイナンバーカードを作るまでは、通知カードを紛失しないよう注意してください。
【注意】マイナンバー通知カードは、申請により作成する顔写真付きのマイナンバーカードとは異なります。
通知カードの記載事項変更の手続きはできなくなりました。
通知カードに最新の住所・氏名が記載されている場合には、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。最新の住所・氏名と一致していない場合には、マイナンバーを証明する書類として使用できないので注意してください。
通知カードの再交付はできなくなりました。
通知カードを紛失した人がマイナンバーを確認、証明するには、マイナンバーカードを取得するか、マイナンバー付きの住民票の写し(有料300円)を取得してください。
マイナンバーカード |
申請から交付まで2か月ほどかかります |
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マイナンバー付きの住民票の写し |
即日発行可能。有料300円 |
出生などで新たにマイナンバーが付番された人には、個人番号通知書が通知されます。この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として利用することはできません。
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