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更新日:2023年11月1日
訪問販売などの不意打ち的な勧誘や複雑な取引では、冷静に判断できないまま契約してしまうことがあります。冷静に考えて「契約をやめたい」と思ったら、決められた期間内であれば、契約を解除できる制度が「クーリング・オフ」です。
この制度は、令和4年6月1日からメールでも通知ができるようになりました。いざというときには、あきらめずに「クーリング・オフ」を活用しましょう。
クーリング・オフができる取引は法律で決められています。
取引の種類 | 適用対象 | 期間 |
電話勧誘販売 | 電話勧誘による契約 | 8日間 |
訪問販売 | 店舗以外の場所での契約 (キャッチセールス、アポイントメントサービスなどを含む) |
8日間 |
訪問購入 | 業者が消費者の自宅などを訪ねて商品を買い取る取引 | 8日間 |
特定継続的役務提供 | エステティック、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、結婚相手紹介サービスなど | 8日間 |
連鎖販売取引 | いわゆるマルチ商法 | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 | いわゆる内職・モニター商法 | 20日間 |
クーリング・オフは、不意打ち的で十分に考える時間がなかったり、マルチ商法など特殊な取引で、仕組みをよく理解できないまま契約してしまったという取引が対象です。消費者が購入や契約について、自分で考える時間が十分にあるものには適用されません。
送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送り、コピーや送付の記録を少なくとも5年間保管しておきましょう。
まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知してください。通知後は、送信したメールやウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォームなどの画面のスクリーンショットなどで保存し、少なくとも5年間保管しておきましょう。
クーリング・オフの通知は自分で行うことができます。クーリング・オフができる取引かどうか不明な場合や書き方などが分からない場合は、消費生活センターなどに相談してください。
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