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更新日:2023年11月1日

クーリング・オフはメールでできます

訪問販売などの不意打ち的な勧誘や複雑な取引では、冷静に判断できないまま契約してしまうことがあります。冷静に考えて「契約をやめたい」と思ったら、決められた期間内であれば、契約を解除できる制度が「クーリング・オフ」です。
この制度は、令和4年6月1日からメールでも通知ができるようになりました。いざというときには、あきらめずに「クーリング・オフ」を活用しましょう。

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

クーリング・オフができる取引は法律で決められています。

取引の種類 適用対象 期間
電話勧誘販売 電話勧誘による契約 8日間
訪問販売 店舗以外の場所での契約
(キャッチセールス、アポイントメントサービスなどを含む)
8日間
訪問購入 業者が消費者の自宅などを訪ねて商品を買い取る取引 8日間
特定継続的役務提供 エステティック、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、結婚相手紹介サービスなど 8日間
連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法 20日間
業務提供誘引販売取引 いわゆる内職・モニター商法 20日間

 

  • 上記の販売方法や取引でも、条件によってはクーリング・オフができない場合があります。
  • 訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
  • 金融商品や宅地建物の契約などでもクーリング・オフができる場合があります。

クーリング・オフができない主な取引

クーリング・オフは、不意打ち的で十分に考える時間がなかったり、マルチ商法など特殊な取引で、仕組みをよく理解できないまま契約してしまったという取引が対象です。消費者が購入や契約について、自分で考える時間が十分にあるものには適用されません。

  • 通信販売(インターネットショッピング、テレビショッピングなど)による場合
  • 自分から店舗に出向いて購入した場合
  • 営業用として契約した場合
  • 3,000円未満の現金取引
  • 化粧品や健康食品などの消耗品を使用した場合の使用済み分

クーリング・オフ期間の考え方

  • クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のどちらか早く受け取った日から起算します。
  • 書面の記載内容に不備がある場合は、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフができる場合があります。

クーリング・オフの手続き方法

  • クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録(電子メール、事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォームなど)で行います。
  • クーリング・オフの書面などに、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額など)やクーリング・オフの通知を発した日を記載し、クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

クーリング・オフ通知の記載例(PDF:206KB)

クーリング・オフを「はがき」で行う場合

送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送り、コピーや送付の記録を少なくとも5年間保管しておきましょう。

クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合

まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知してください。通知後は、送信したメールやウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォームなどの画面のスクリーンショットなどで保存し、少なくとも5年間保管しておきましょう。

相談窓口

クーリング・オフの通知は自分で行うことができます。クーリング・オフができる取引かどうか不明な場合や書き方などが分からない場合は、消費生活センターなどに相談してください。

唐津市消費生活センター

  • 電話番号:0955-73-0999
  • 相談時間:閉庁日を除く平日8時30分から17時15分まで(相談受付は16時30分まで)
  • 相談は、予約が必要です。

消費者ホットライン(お近くの消費生活相談窓口につながります)

  • 土曜日・日曜日・祝日(12月29日から1月3日までを除く)の相談は、「消費者ホットライン:電話番号(局番なし)188」を利用してください。

消費者ホットラインのご案内(外部サイトへリンク)

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問い合わせ

市民課市民相談室

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9122