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更新日:2024年6月11日

【令和5年4月1日随意契約】戸籍総合システム・ブックレスソフト/ハードウェア保守及び使用権許諾(市民課)決定業者富士フイルムシステムサービス株式会社公共事業本部西日本支店¥5,445,000

随意契約による締結結果

業務等の名称

戸籍総合システム・ブックレスソフト/ハードウェア保守及び使用権許諾

業務等の概要

戸籍総合システムの継続利用に伴う保守(ソフト・ハード)及び使用権許諾契約を行うもの。

契約した者の名称又は商号

富士フイルムシステムサービス株式会社公共事業本部西日本支店

契約日

令和5年4月1日

契約金額(税込)

¥5,445,000-

履行期間又は納期限

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

契約執行課

市民課

随意契約とした根拠法令及び理由

(根拠法令)

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

(理由)

本契約の対象となる戸籍総合システムは契約相手方が導入したものであり、対象システムのソースコードへのアクセス権限及び修正権限を持つ唯一の事業者で、他の者による受託が不可能であるため。

問い合わせ

市民課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9122