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更新日:2024年6月11日

【令和6年3月25日随意契約】振り仮名に係るコンビニ交付システム改修業務(市民課)決定業者富士フイルムシステムサービス株式会社公共事業本部西日本支店¥1,881,000

随意契約による締結結果

業務等の名称

振り仮名に係るコンビニ交付システム改修業務

業務等の概要

行政のデジタル化の推進にあたり、住民票、戸籍および戸籍の附票への氏名の振り仮名の表記が制度化されたため、コンビニ交付システムを改修するもの。

契約した者の名称又は商号

富士フイルムシステムサービス株式会社公共事業本部西日本支店

契約日

令和6年3月25日

契約金額(税込)

¥1,881,000-

履行期間又は納期限

令和6年3月25日から令和6年3月31日まで

契約執行課

市民課

随意契約とした根拠法令及び理由

(根拠法令)

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

(理由)

本契約の対象となるコンビニ交付システムは契約相手方が導入したものであり、対象システムのソースコードへのアクセス権限及び修正権限を持つ唯一の事業者で、他の者による受託が不可能であるため。

問い合わせ

市民課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9122