更新日:2020年2月7日
架空請求ハガキやメールにご注意!
不審なハガキやメールが届いていませんか?
架空請求のハガキやメールについての相談が多数寄せられています。
事例1:「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届き、電話をしたら、弁護士を名乗る者を紹介された。相手の指示に従いコンビニで支払い番号を伝えて取り下げ料を支払った。
事例2:大手通販会社の名前でSMSが届き、身に覚えがなかったが、「連絡しないと法的措置を取る」とあったので電話をしたら、未納サイト料金を請求された。
トラブルを防ぐためのポイント
- 架空請求の手段は、電話、ハガキ、メール、SMS(ショートメッセージサービス)などさまざまです。
- 実在の事業者名(宅配業者、債権回収会社、通信販売会社など)をかたって本物と思わせたり、法的措置をとると記載したり、消費者の不安をあおります。
- 架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を元にさらに金銭を要求される可能性があります。心当たりがなければ決して相手に連絡してはいけません。
- 不安に思ったら、すぐに相談しましょう。
相談窓口
- 唐津市消費生活センター電話0955-73-0999
- 消費者ホットライン電話局番なし188
- 唐津警察署電話0955-72-2101
- 警察相談室電話♯9110