ここから本文です。
更新日:2022年4月1日
会計年度任用職員は、地方公務員法に定められた一般職の地方公務員で、任期の定めのある非常勤の職員です。
唐津市では会計年度任用職員を、従事する業務の内容や任期に応じて「年間雇用」と「短期雇用」の2種類に区分しています。
|
年間雇用 |
短期雇用 |
|
---|---|---|---|
従事する業務 |
主に常勤職員に準じた業務に従事 |
定型的または補助的な業務に従事 |
|
任期 |
1年以内(一会計年度内) |
6か月未満 |
|
選考方法 |
面接 |
書類選考 |
|
年齢制限 |
なし |
なし |
|
報酬 |
職種、勤務形態ごとに異なる |
||
加算(昇給) |
あり |
なし |
|
期末手当 |
あり |
なし |
|
時間外勤務手当など |
あり |
あり |
|
通勤手当 |
あり |
あり |
4月1日から翌年3月31日まで(一会計年度内)
原則週5日(月曜日から金曜日まで)
国民の祝日に関する法律に規定する休日と12月29日から翌年1月3日までは休み
原則1日7時間30分以下(週37時間30分以下)
市役所本庁、各市民センター、市立小中学校、その他市の施設など
一般事務(週5日、1日7時間30分勤務)の会計年度任用職員の場合、月額145,200円
週の勤務時間が15時間30分以上の会計年度任用職員(短期雇用を除く)には、期末手当が支給されます。
期末手当の支給月数は、年間2.4月分(6月と12月に各1.2月分)です。ただし、任用初年度は年間1.56月分(6月は0.36月分、12月は1.2月分)となります。
時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直勤務手当などの各種手当に相当する額が報酬として支給されます。
また、通勤手当に相当する額が費用弁償として支給されます。
任用期間と勤務日数に応じて年次有給休暇が付与されます。(年間最大20日)
その他、婚姻休暇や忌引きなどの特別休暇があります。
任用期間や勤務時間などの要件を満たす場合は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用があります。
唐津市の非常勤職員の公務災害補償制度または労働者災害補償制度のいずれかが適用されます。
地方公務員法上の服務に関する次の各規定が適用されます。
報酬の支給日は毎月21日です。ただし、月によって勤務時間が異なる場合は、翌月15日が支給日となります。
問い合わせ