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更新日:2017年3月7日

住宅用火災警報器

火災が発生した時、逃げ遅れによる死者数の低減を図るため消防法が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。

新築の一般住宅(アパートなど含む)は平成18年6月1日から適用されています。
天井取付の場合壁から60センチ以上離す既存の住宅などは、平成23年6月1日から適用されています。

  • 寝室
  • 寝室がある階の階段
  • 寝室がある階から2階層下がった階段(寝室のある階の1階下の階段に、住宅用火災警報器が設置されている場合は必要ありません。)
  • 寝室がある階(避難階に限る)から2以上うえにある階に、人が使用する部屋がある場合は最上階の階段
    ※避難階とは、直接地上に通じる出入口のある階をいい、必ずしも1階に限定されるものではありません。壁面取付の場合天井から15センチ以上50センチ以内にする
  • 上記に該当しない階で7平方メートル以上(約四畳半以上)の人が使用する
    部屋が5以上ある階の廊下(廊下が存しない場合は階段)

 

 

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問い合わせ

消防署予防第一係

〒847-0861 佐賀県唐津市二タ子3丁目2番46号

電話番号:0955-72-4150